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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林病害虫等防除法】指定種苗等の焼却等の指示
更新日:平成29(2017)年9月23日
ページ番号:27326
農林水産部森林課森林整備班(電話番号:043-223-3630)
森林病害虫等防除法第7条第1項
森林害虫防除員が、立入検査の結果、指定種苗又は伐採木等に森林病害虫等が附着していると認める場合。また、指定種苗が森林病害虫の被害を受けるおそれがある若しくは伐採木等に森林病害虫等が付着又は付着するおそれがあると認める場合。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
森林病害虫等防除法第3条第1項第3号から第4号、第3条第1項第6号、第7条第1項
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