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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林病害虫等防除法】駆除措置に要した費用の徴収
更新日:平成29(2017)年9月23日
ページ番号:27325
農林水産部森林課森林整備班(電話番号:043-223-3630)
森林病害虫等防除法第5条第4項
森林病害虫等防除法に基づく駆除措置を行政代執行で行った場合において,その費用の額が同法の規定による補償の額を超える場合。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
森林病害虫等防除法第5条第4項
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