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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林病害虫等防除法】補完伐倒駆除命令
更新日:平成29(2017)年9月23日
ページ番号:27323
農林水産部森林課森林整備班(電話番号:043-223-3630)
森林病害虫等防除法第5条第3項
高度公益機能森林又は被害拡大防止森林において松くい虫等が発生し、森林病害虫等防除法第5条第1項および同条第2項の規定による防除及び駆除命令では、松くい虫等を駆除しそのまん延を防止する目的を達することができないと認めた場合。
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
森林病害虫等防除法第3条第1項、第5条第1項、第5条第3項
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