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更新日:平成29(2017)年9月23日

ページ番号:27307

【森林法】森林の所在が2以上の市町村にわたる森林経営計画の認定の取消し

担当部署

森林の所在が1つの林業事務所内にある場合

  • 北部林業事務所森林振興課(電話:0475-82-3121)
  • 北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)
  • 中部林業事務所森林振興課(電話:0439-55-4971)
  • 南部林業事務所森林振興課(電話:04-7092-1318)

森林の所在が2以上の林業事務所にわたる場合

  • 農林水産部森林課森林整備班(電話:043-223-3630)

根拠法令等及び条項

森林法第16条、19条

処分基準

未設定(過去に事案が無く、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林整備班

電話番号:043-223-3630

ファックス番号:043-225-7448

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