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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林法】森林の所在が2以上の市町村にわたる森林経営計画の認定の取消し
更新日:平成29(2017)年9月23日
ページ番号:27307
森林法第16条、19条
未設定(過去に事案が無く、あらかじめ処分基準を設定することが困難であるため)
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所属課室:農林水産部森林課森林整備班
電話番号:043-223-3630
ファックス番号:043-225-7448
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