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更新日:令和4(2022)年6月6日

ページ番号:26180

【森林法】森林の所在が2以上の市町村にわたる森林経営計画の認定

受付窓口等

受付窓口

森林の所在が1つの林業事務所内にある場合

  • 北部林業事務所森林振興課(電話:0475-82-3121)
  • 北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)
  • 中部林業事務所森林振興課(電話:0439-55-4971)
  • 南部林業事務所森林振興課(電話:04-7092-1318)

森林の所在が2以上の林業事務所にわたる場合

  • 農林水産部森林課森林政策室(電話番号:043-223-2951)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

森林法第11条、19条

標準処理期間

標準処理期間30日以内

標準処理期間の設定年月日

平成24年4月1日(最終更新:平成24年5月24日)

審査基準

未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林政策室

電話番号:043-223-2951

ファックス番号:043-225-7448

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