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更新日:令和7(2025)年12月17日

ページ番号:808084

千葉県保安林制度施行要綱の改正(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

千葉県保安林制度施行要綱(以下「要綱」という。)は森林法第25条第1項第4号から第11号に掲げる目的を達成するための民有保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更その他の保安林制度の施行について定めております。

森林法施行令、森林法施行規則及び林野庁長官通知「保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて」の改正により、指定施業要件における植栽の基準及び指定等若しくは伐採許可の申請等に当たって必要な添付書類等について改正が行われたことを踏まえ、要綱改正(案)を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県保安林制度施行要綱

2 規則等の案

千葉県保安林制度施行要綱の改正(案)(PDF:702.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

森林法(昭和26年法律第249号)第25条から第48条

4 関連資料

千葉県保安林制度施行要綱の改正(案)の概要について(PDF:174.6KB)

森林法施行令(昭和26年政令第276号)(PDF:533.6KB)

森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)(PDF:499.4KB)

林野庁長官通知「保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号)(PDF:611.5KB)

千葉県保安林制度施行要綱(現行)(PDF:529.5KB)

5 案の公示日

令和7年12月17日(水曜日)

6 意見提出期限

令和8年1月15日 (木曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:79.3KB)別紙様式(ワード:22.6KB))に御記入の上、千葉県農林水産部森林課治山・保安林班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県保安林制度施行要綱の改正(案)に関する意見について」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:hayasi4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県農林水産部森林課治山・保安林班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1本庁舎16階  千葉県農林水産部森林課治山・保安林班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-7448 千葉県農林水産部森林課治山・保安林班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県保安林制度施行要綱の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

農林水産部森林課治山・保安林班(県庁本庁舎16階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各林業事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 農林水産部森林課治山・保安林班(県庁本庁舎16階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課治山・保安林班

電話番号:043-223-2962

ファックス番号:043-225-7448

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