自己情報開示請求手続
請求ができる方|請求の対象|請求の方法(必要書類)|開示・不開示の決定|実施・費用|不服がある場合|特定個人情報の場合
何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示請求をすることができます。
- 個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(特定個人情報に限る)
※特定個人情報の開示請求については、通常の自己情報開示請求とは異なる点がございます。詳しくは「特定個人情報の場合」をご覧ください。
行政文書に記録された自己の個人情報
- 自己情報開示請求書に必要事項(押印不要)を記載して、総合窓口又は出先機関窓口に提出してください。
- 原則として、請求される方ご本人が請求書を持参してください。
※ご本人であることを確認する必要があることから、原則として郵便、ファクシミリでの受付は行なっておりません。
- ご本人であることを確認するため、個人番号カード(表面)、運転免許証、旅券等を提出又は提示してください。
- 法定代理人の方が開示請求する場合には、法定代理人自身の身分を証する書類の他、戸籍謄本、後見登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(発行日から30日以内のもの)も提出又は提示してください。
開示請求の必要書類
- 自己情報開示請求書(ワード:16.7KB)
- 本人確認書類(リンク先の一覧でご確認ください。)
個人情報窓口
個人情報保護制度全般に関する相談やすべての実施機関が取り扱う個人情報に関して、自己情報開示請求書の受付などを行います。
出先機関窓口(各出先機関・各教育機関)
その機関が取り扱う個人情報に関して、自己情報開示請求書の受付などを行います。
- 開示請求があった日から15日以内に、開示するかどうかの決定を行います。
(「開示請求があった日から15日以内」とは、県が自己情報開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内のことをいいます。)
- 決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせいたします。
- 事務処理上の困難等の理由により15日以内に決定することができない場合には、決定する期間を延長することがあります。この場合、期間を延長する理由と決定をすることができる期日を書面にてお知らせいたします。
- 個人情報を開示する旨の決定通知を受け、開示を受ける方は、決定通知書に記載された日時・場所で開示を受けてください。急な都合等で来庁できなくなった場合には、担当課(所)にご相談ください。
- 開示を受ける際には、開示請求書の提出時と同様、ご本人であることを確認するため、個人番号カード(表面)、運転免許証、旅券等ご本人であることを証する書類等を提出又は提示してください。法定代理人や任意代理人の方の場合も同様です。
- 個人情報の開示を受け、行政文書の写し等の交付を希望される方は、写し等の交付申請書を提出するとともに、写し等の作成に要する費用を納めてください。
- なお、開示請求者の希望により、行政文書の写し等の交付を郵送で行うこともできます。
費用一覧
種別 |
規格 |
金額 |
複写機による単色刷り |
A3版まで |
1枚当たり10円 |
複写機による多色刷り |
A3版まで |
1枚当たり20円 |
- 開示決定等に不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
- 審査請求は、開示決定等を行った担当課(所)又は総合窓口にて受け付けます。
(自己情報開示請求の審査請求の流れはこちら)(PDF:368.8KB)
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の開示手続は、通常の自己情報開示請求と以下の点が異なります。
自己情報の開示請求ができる方
- 特定個人情報については、本人及び法定代理人に加え、本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)も本人に代わって開示請求をすることができます。
開示請求の方法
開示の費用
- 特定個人情報に係る写し等の交付を希望される方は通常の自己情報の開示と同様に写しの交付にかかる費用を徴収しますが、経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めた場合には、費用の徴収を行わないことがあります。詳しくは総合窓口にお問い合わせください。
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