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更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:21534

各市町村の住民基本台帳人口

 

※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなりました。そのため、平成24年7月9日以降の住民基本台帳人口には外国人住民が含まれています。

※平成24年度から住民基本台帳月報報告を廃止し、毎年1月1日現在(平成24年度のみ年度末3月31日現在)の人口を公表しています。毎月の人口については、毎月常住人口調査を参照してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課行政班

電話番号:043-223-2140

ファックス番号:043-224-0989

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