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更新日:令和5(2023)年7月3日

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千葉県の地方分権に関する取組

地方分権改革を実のある改革とするためには、事務権限の移譲や義務付け・枠付けの見直しを行い、地方の創意工夫が可能となる制度改正を進める必要があります。そのため、県では全国知事会等と連携しながら、国に対して積極的に提言・要望等を行っています。 

  1. 義務付け・枠付けが見直された事項への対応
  2. 条例による事務処理特例制度
  3. 地方分権改革に関する提案募集制度
  4. 国に対する要請
  5. 全国知事会
  6. 関東地方知事会
  7. 九都県市首脳会議

(1)義務付け・枠付けが見直された事項への対応

地方公共団体の自治事務について国が法令で事務の実施やその方法を縛っていることなどを義務付け・枠付けと言います。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(一括法)」により、義務付け・枠付けが見直され、千葉県が独自に基準を設定した事例の一つを紹介します。

≪事例≫特別養護老人ホームなどの高齢者福祉施設の基準の一例

高齢者福祉施設の廊下幅の最低限の基準(1.8m)について、車椅子や歩行者の通行に支障がないこと(すれ違いが可能)を前提に、他の施設の廊下幅や地域の実情などを考慮して、独自の廊下幅の基準(1.5m)を設定しました。

⇒基準を緩和したことで、都市部における土地の有効活用が図れます。

義務付け・枠付けの見直しによる独自基準一覧(第1次・第2次一括法)(PDF:73.9KB)

(2)条例による事務処理特例制度

都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる制度です。

市町村への権限移譲の一覧など、詳細は市町村への権限移譲のページを参照ください。

(3)地方分権改革に関する提案募集制度

地方の発意に根差した新たな地方分権改革の取組を推進するため、地方公共団体等から改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」が平成26年度から導入されました。

詳細は提案募集方式のページを参照ください。

(4)国に対する要請

千葉県では、毎年度、県政運営上、緊急かつ重点的に取り組む必要がある施策について、国に対し、提案・要望を行っています。その提案・要望の一つとして、地方分権の推進を要望しています。

詳細は国の施策に対する重点提案・要望のページを参照ください。

(5)全国知事会

全国知事会は、各都道府県間の連絡提携を緊密にして、地方自治の円滑な運営と進展を図ることを目的とし、全国の都道府県知事で組織されています。

年2回の全国知事会議においては、地方分権改革の推進に係る提言などを議決し、国に対する要請活動を行っています。

詳細は全国知事会ホームページ(全国知事会議のページ)外部サイトへのリンクを参照ください。

(6)関東地方知事会

関東地方知事会は、各都県の連絡提携を緊密にし、地方自治の円滑な運営と進展を図ることを目的とし、1都(東京都)9県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県)の知事で組織されています。

年2回の知事会議においては、地方分権改革の推進をはじめ、国の施策及び予算に関する提案・要望を協議し、国への働きかけを行っています。

令和5年5月24日共同提案

I 真の地方分権型社会の実現(全9項目)
II 真の地方分権型社会にふさわしい地方税財政制度の構築(全19項目)
について掲載されています。

令和4年10月26日共同提案

I 真の地方分権型社会の実現(全9項目)
II 真の地方分権型社会にふさわしい地方税財政制度の構築(全18項目)
について掲載されています。

令和4年5月18日共同提案

I 真の地方分権型社会の実現(全8項目)
II 真の地方分権型社会にふさわしい地方税財政制度の構築(全17項目)
について掲載されています。

(7)九都県市首脳会議

九都県市首脳会議は、首都圏の1都(東京都)3県(千葉県、埼玉県、神奈川県)の知事及び5政令市(千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市)の市長で構成され、共有する膨大な地域活力を活かし、共同して広域的課題に積極的に取り組むことを目的とした会議です。地方分権の推進についても、会議毎にとりまとめ、国への要求等を行っています。

詳細は九都県市首脳会議ホームページ(首脳会議のページ)を参照ください。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部政策企画課広域連携室

電話番号:043-223-2479

ファックス番号:043-225-4467

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