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更新日:令和3(2021)年9月1日

ページ番号:29511

交通事故相談所(詳細編)

自動車損害賠償責任保険(略称:自賠責保険・強制保険)

※令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される支払い基準を掲載しています。

被害者を保護するため、自動車損害賠償保障法によって、傷害事故では120万円、後遺障害事故では4,000万円、死亡事故では3,000万円までを限度として加害者の支払能力を保障し、被害者が賠償を受けられます。

賠償は、人身事故に限られ、自動車、建物など物損損害は賠償されません。

(1)傷害による損害

支払い範囲

  • 治療関係費・文書料・休業損害及び慰謝料

支払い限度額

  • 被害者1名につき、120万円

請求期間

  • 《被害者請求》事故発生ないし治療が終了した日から3年
  • 《加害者請求》被害者に賠償金を支払った時から3年

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(2)後遺障害による損害

身体に残った障害の程度に応じた等級(第1級~14級)により、逸失利益及び慰謝料等が支払われます。

支払い限度額

  • 被害者1名につき、後遺障害の等級に応じ、4,000万円(第1級)から75万円(第14級)まで
1.逸失利益
  • 身体に残った障害で労働能力が減少したために、将来発生するであろう収入減
  • 【支払い基準】収入及び各等級(第1級~第14級)に応じた労働能力喪失率・喪失期間等により計算します
2.慰謝料等
  • 交通事故による精神的、肉体的な苦痛に対する補償等
  • 【支払い基準】後遺障害の等級に応じ、最高1,650万円(第1級)から32万円(第14級)まで

第1級~第3級で被扶養者がいる場合は、増額されます。

請求期間

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(3)死亡による損害

葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料及び遺族の慰謝料が支払われます。

支払い限度額

  • 被害者1名につき、3,000万円
    (内訳は以下の項目のとおり)
1.葬儀費
  • 通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石等に要する費用
    (墓地・香典返し等は除く)
  • 【支払い基準】100万円
2.逸失利益
  • 被害者が、死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの
  • 【支払い基準】収入及び就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します
3.慰謝料等
  • 被害者本人の慰謝料及び遺族の慰謝料
  • 【支払い基準】

《被害者本人》400万円

《請求権者1名》550万円

《2名》650万円

《3名以上》750万円

※請求権者:被害者の父母、配偶者、子等

被害者に被扶養者がいる場合は、200万円が加算されます。

請求期間

  • 死亡の日から3年

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被害者の重大な過失による減額

被害者に重大な過失がある場合には、次に掲げる表のとおり減額されます。

積算した損害額が保険金額に満たない場合には、積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には、保険金額から、減額を行います。

ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下にとなる場合は20万円となります。

減額適用上の被害者の過失割合

減額割合

後遺障害または死亡に係るもの

傷害に係るもの

7割未満

減額なし

減額なし

7割以上8割未満

2割減額

2割減額

8割以上9割未満

3割減額

2割減額

9割以上10割未満

5割減額

2割減額

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ひき逃げなどの場合の保障

  • ひき逃げ
  • 無保険車
    (=自賠責保険をつけていない車)
  • 盗難車等

このような場合、負傷、死亡した被害者は

自賠責保険では救済されません!

政府による保障事業

加害者側から賠償を受けられないこうした交通事故の被害者に、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者の受けた損害をてん補する制度です。

支払い限度額

自賠責保険との相違点

  • 請求権者は被害者(死亡事故の場合は法定相続人及び遺族慰謝料請求権者)。
  • 社会保険(健康保険・労災保険等)による給付がある場合は、差し引いた額の支払い。
  • 政府は、てん補した金額を加害者に求償する。

対象とならないケース

  • 加害者に賠償責任が発生しない場合。
  • 自動車の運行による死傷でない場合。
  • 請求期限の3年を経過した場合。

等があります。

請求・問い合わせ先

  • 自賠責保険を取り扱っている損害保険会社

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自動車保険(任意保険)

自賠責保険の支払い限度額を超えた損害や、他人の自動車や建物等に与えた損害、運転者自身あるいは同乗者の怪我、自分の自動車の損害等を支払いの対象としています。

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交通事故相談Q&A

人的損害

Q.1事故にあって3ヶ月になるが、頚椎捻挫(むちうち症)で通院している。
加害者の保険会社からは「治療費の支払いは今月まで」との連絡があったが、今後も通院したい。
どのように交渉したらよいか。

→A.主治医に相談して、治療継続の必要性を示す診断書を書いてくれるようであれば、その診断書によって交渉してみてください。

Q.2専業主婦の休業損害は認められるか。

→A.家事従事者も、他人に対して労務の提供をしているので、休業損害が認められます。

ただし、傷害の部位・態様・通院状況等を総合的に勘案して、個別的に判断されます。

Q.3事故のために退職を余儀なくされた場合、休業損害はどうなるのか。

A.事故による受傷・治療を原因として退職を余儀なくされた場合、事故と退職との間に相当因果関係のある損害と認められるため、基本的には休業補償の対象となります。

休業補償日額は退職前の賃金を基準とし、休業補償期間は、通常は治療期間の範囲となります。

Q.4事故で怪我をして通院中。加害者の任意保険から「そろそろ症状固定ではないか」と言われたが、どういう意味か。

→A.「症状固定」とは、怪我の治療効果があがらなくなることです。医師が、痛みや機能障害などは半永久的に残存する状態と判断した時期をいいます。賠償交渉を行うにあたって一区切りの時期となります。

Q.5怪我をして通院中だが、慰謝料はどれくらいもらえるのか。

A.自賠責保険(強制保険)の支払い基準では、

実治療日数(入院・実通院)×4,300円×2倍(総治療日数が限度)
で、計算されます。

他にも、任意保険や弁護士基準があります。

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物的損害

Q.6車両価格50万円が損害のところ、自動車の修理見積りが150万円になった。
修理したいが、認められるか。

→A.修理見積り額では認められません。

修理見積り額が、事故車の事故時における市場価格を超える場合は、事故時における市場価格が損害の限度とされています。

Q.7事故による評価損(格落)は認められるか。

→A.修理費の他に、減価分を評価損として認められる場合があります。

事故によって自動車が破損し、修理しても技術上の限界等から回復できない顕在的・潜在的欠陥が残存した場合(例・外観が損なわれた場合や耐用年数が低下した場合等)、修理のみでは損害が回復されたとはいえないので、修理費の他に減価分を評価損として認められることがあります。

《判例》修理代を基本として、30%前後程度を評価損とする場合が多いようです。

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自転車事故

Q.8自転車事故による損害の算定方法や過失相殺(割合)はどうなるのか。

A.基本的には、自動車事故の場合と特に変わるところはありません。

ただし、自動車損害賠償保障法の適用はないため、自賠責保険からの支払いはありません。

(労災保険、健康保険の適用については一般の交通事故と同じ)

損害保険会社の保険は大別すると、個人賠償責任保険と傷害保険があります。

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過失相殺(割合)

Q.9被害者に過失がある場合の計算は?

A.任意保険(対人)における過失相殺の積算方法は、原則的に自賠責保険請求分も含めた総損害に対して被害者の過失分を相殺します。

一括払いにおいて、総額に対して相殺した結果が自賠責保険認定金額を下回るときは、自賠責保険金額を採用しています。

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賠償その他

Q.10「示談金」と「賠償金」は別のもの?

A.「示談金」とは、事故によって被ったすべての損害についての賠償金のことをいいます。損害の賠償金の他に示談金というものがあるわけではありません。

Q.11自賠責保険と任意保険の両方からそれぞれ賠償してもらえるのか。

A.怪我の賠償において加害者が保険から賠償する場合には、最初に自賠責保険から賠償されます。ただし、総損害は120万円が限度です。

120万円を超える損害については、加害者が加入している任意保険が賠償することになります。両方の保険が別々に賠償するわけではありません。(一括払い制度)

参考(保険の種類)損害を補償する保険の種類は?

Q.12自賠責保険(共済保険)の調査結果や、支払い金額などに不服がある場合は何ができるの。

A.事実関係・後遺障害の認定や保険金(共済金)の支払額・損害賠償額に不服がある場合には、損害保険会社等に対して異議申立てを行ったり、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請を行うなどの方法があります。

不服がある場合

「損害保険会社」
への異議申立て

※異議申立ての際の必要書類は損害保険会社等の窓口にあります。
(証拠があれば添付)

「自賠責・共済紛争処理機構」
への紛争処理申請

Q.13当座の治療費など、とりあえずの支払いはしてもらえるの?

A.自賠責保険では、「仮渡金(かりわたしきん)」という制度があります。
まだ総損害額が確定していない状態でも、治療費などの当座に必要な費用を請求することができます。

また、対人賠償保険や人身傷害保険の付保がある場合は、一般的に自賠責保険のような定額にとどまることなく支払いが受けられます。

《仮渡金制度》

支払い金額

死亡の場合

290万円

傷害の場合
(怪我の程度による)

5万円/20万円/40万円

請求先

加害者の加入する損害保険会社

請求者

被害者による請求のみ

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解決の仕方

Q.14自賠責保険の支払い限度額だけでは不足であるのに、加害者が話し合いに応じてくれない場合、何か解決方法はあるか。

A.示談がなかなか成立しない場合には、日弁連交通事故相談センターなどへの相談・調停(簡易裁判所)・訴訟(裁判所)などの方法があります。

解決の仕方

Q.15保険会社との交渉が決裂したときは?

A.調停・裁判以外の解決方法として、以下の機関で示談の斡旋(あっせん)を受けることができます。

事前に、当交通事故相談所にご相談ください。

(公財)交通事故紛争処理センター外部サイトへのリンク

東京都新宿区西新宿2-3-1(新宿モノリスビル25階)

(公財)日弁連交通事故相談センター外部サイトへのリンク

東京都千代田区霞が関1-1-3(弁護士会館14階)

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請求時の書類

Q.16自賠責保険の請求に必要な書類は?

→A.自賠責保険の請求に必要となる基本的な書類は下記一覧のとおりです。

加害者請求

提出書類名

被害者請求

死亡

傷害

仮渡金請求の際に提出した書類は、保険金あるいは損害賠償請求のときには、再提出の必要はありません。

死亡

傷害

保険金

損害賠償額

保険金(または損害賠償額)支払請求書★

交通事故証明書

事故発生状況報告書(事故現場の見取図)★

 

診断書及び診療報酬明細書★

 

 

死体検案書または死亡診断書

 

 

戸籍謄本

 

請求者の印鑑証明

委任状(委任者の印鑑証明添付のこと)★
請求権・受領権を委任する場合に必要です

示談書★領収書

 

 

看護費、交通費、雑費等の明細書・領収書等

休業損害に関する証明書★

  • (1)●印は必ず必要な書類です。
    ○印の書類は、係の説明を聞いてそろえてください。
    ★印の用紙は、保険会社の窓口に備え付けてあります。
  • (2)被害者が2名以上の場合は、請求書はそれぞれ別々に作成することになります。
  • (3)保険請求の時効
    被害者の場合は、事故が起こってから3年以内、加害者の場合は被害者に賠償
    してから3年以内に保険会社に請求しないと時効になります。
  • (4)この一覧表は、各事故に共通して必要な基本書類を示したもので、事故によってはこれ以外の書類が必要となる場合もあります。

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

電話番号:043-223-2263

ファックス番号:043-221-2969

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