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ホーム > 相談・問い合わせ > 相談・問い合わせ窓口 > 窓口案内(生活・福祉・医療) > 生活 > 交通事故相談所の案内

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更新日:平成24(2012)年5月21日

交通事故相談所の案内

交通事故にあった場合、示談の交渉や損害賠償請求など様々な問題が生じます。

県では、万が一交通事故にあい、お困りの方のために、専任相談員や顧問弁護士による交通事故相談を行っています。

また、臨床心理士による心のケアに関する相談も行っています。
相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

なお、相談内容等の個人情報は、相談の目的以外には使用しません。

相談内容

示談の進め方、保険金請求や解決手続などのご相談をお受けしています。

相談・問い合わせ先

本所

  • (千葉県庁本庁舎2階)
    〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
    電話043-223-2264

東葛飾支所

  • (東葛飾地域振興事務所4階)
    〒271-8560松戸市小根本7
    電話047-368-8000

安房支所

  • (安房地域振興事務所1階)
    〒294-0045館山市北条402-1
     電話0470-22-7132

相談時間

午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)

※受付は午後4時30分までです。 

交通事故巡回相談

県内の40市町村を巡回し、交通事故相談を実施していますので、ご利用ください。
相談日時等については、最寄りの交通事故相談所にお問い合わせください。

  巡回相談日

平成24年上期巡回相談日程表(平成24年5月から平成24年9月)
(PDF:556KB)

もしも交通事故にあったら

もしも交通事故にあったら・・・・
まず落ち着いて行動してください。

  • (1)負傷者の救護(応急手当・救急車の手配<119番通報>)
  • (2)道路上危険防止などの安全確保を図る。
  • (3)その場ですぐ警察に知らせて、警察官の指示に従う。<110番通報>
  • (4)相手の方の住所・氏名・連絡先・車のナンバー・車の所有者などを運転免許証や車検証等で確認する。
  • (5)自分自身が軽い怪我だと自己診断せず、必ず医師の診断を受ける。
    ※診断書は、損害賠償請求するのに必要不可欠な書類です。

損害を補償する保険の種類は?

加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(略称:自賠責保険・強制保険)と、任意で加入する自動車保険(任意保険)があります。

保険

 

自動車保険 (任意保険) 自賠責保険 (強制保険)  
(1)傷害による損害 (2)後遺傷害による損害 (3)死亡による損害

※各損害に関して、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を中心に説明があります。

※詳細は各項目をクリックしてください。

※被害者に重大な過失があったときには、減額される場合があります。詳しくはこちら(被害者の重大な過失について)

自賠責保険での救済が受けられないとき(ひき逃げなど)には、政府の保障事業があります

自賠責保険との相違点、また保障の対象とならないケースもあります。

詳しくはこちら

交通事故相談Q&A

人的損害・物的損害等に関するQ&Aです 

人的損害

Q.1

事故から3ヶ月、今後の通院費は?
Q.2 専業主婦の休業損害は認められるの?
Q.3 事故のために退職に。休業損害の算定は?
Q.4 「症状固定」の意味は?
Q.5 怪我で通院中。慰謝料は?
物的損害 Q.6 市場価格より修理代のほうが高くついたら?
Q.7 事故による評価損は認めてもらえるの?
自転車事故 Q.8 自転車事故の損害の算定方法は?
過失相殺(割合) Q.9 被害者に過失がある場合の計算は?
賠償その他 Q.10 「示談金」と「賠償金」は別のもの?
Q.11 自賠責保険と任意保険それぞれから賠償されるの?
Q.12 調査結果や、保険金・賠償金に不服がある場合は?
Q.13 とりあえずの支払いをしてもらえるの?
解決の仕方 Q.14 相手方が支払い不足の話し合いに応じないときは?
Q.15 保険会社との交渉が決裂したときは?
請求時の書類 Q.16 自賠責保険の請求に必要な書類は?

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部生活・交通安全課交通安全対策室

電話:043-223-2257

ファクス:043-221-2969

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