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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:1453

電力小売の全面自由化が始まります!

~正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう~

平成28年4月1日から、電力小売の全面自由化が始まります。

これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となります。

また、電力の購入契約を締結する際は、毎月の電気料金、解約金など契約解除の制約などを十分確認・注意しましょう。

電気の購入先を選ぶときに注意すべきこと

各家庭の電気を販売する「小売電気事業者」は、法律により、国の登録を受けなければ家庭に電気を販売することはできません。

登録を受けた事業者は、登録事業者一覧(経済産業省(資源エネルギー庁))外部サイトへのリンクで確認が可能です。

電気の販売契約を結ぶ際に消費者が注意すべきこと

「小売電気事業者」は、販売契約を結ぶ際に、消費者に対し電気料金などを書面を渡して説明することが法律で義務付けられています。また、契約をした時は、契約内容について記載した書面を消費者に交付することも法律で義務付けられています。

消費者が注意すべきポイント!

  • 小売電気事業者の社名や連絡先
  • いつから電気を供給するのか?
  • 契約期間はいつからいつまでか?
  • 契約期間満了後の契約更改手続はどのようになるのか?
  • 毎月の電気料金はいくらか?どうやって算定するのか?
  • 通常の手続に加え必要な工事などがある場合、消費者が負担する費用はいくらか?
  • 電気料金の割引がある場合には、それはいくらか?割引の対象期間はいつまでか?
  • 契約期間内に解約する場合の制約はあるのか?解約手数料などは発生しないのか?など

電力小売の全面自由化に伴うトラブルにご注意ください。

事業者との契約トラブル、悪質事業者によるウソの勧誘や便乗商法・特殊詐欺などの被害に遭わないよう、不安に思ったら専門の相談窓口に相談しましょう。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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