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更新日:令和3(2021)年7月30日

ページ番号:1454

電力小売の自由化に伴うトラブルにご注意

平成28年4月1日からスタートする電力小売の全面自由化に伴い、今後、「小売電気事業者」などから家庭を始めとする消費者への営業活動が本格化されます。

これにより、消費者が事業者との契約トラブルを抱えたり、悪質事業者によるウソの勧誘や便乗商法・特殊詐欺などの被害に遭うおそれが考えられます。

各家庭の電気を販売する「小売電気事業者」は、法律により、国の登録を受けなければ家庭に電気を販売することはできません。

登録を受けた事業者は、登録事業者一覧(経済産業省(資源エネルギー庁))外部サイトへのリンクで確認が可能です。

電気の販売契約を結ぶ際に消費者が注意すべきこと

「小売電気事業者」は、販売契約を結ぶ際に、消費者に対し電気料金などを書面を渡して説明することが法律で義務付けられています。また、契約をした時は、契約内容について記載した書面を消費者に交付することも法律で義務付けられています。

消費者が注意すべきポイント!

  • 小売電気事業者の社名や連絡先
  • いつから電気を供給するのか?
  • 契約期間はいつからいつまでか?
  • 契約期間満了後の契約更改手続はどのようになるのか?
  • 毎月の電気料金はいくらか?どうやって算定するのか?
  • 通常の手続に加え必要な工事などがある場合、消費者が負担する費用はいくらか?
  • 電気料金の割引がある場合には、それはいくらか?割引の対象期間はいつまでか?
  • 契約期間内に解約する場合の制約はあるのか?解約手数料などは発生しないのか?など

例えば、次のような悪質事業者がいたら

  • 「国の登録を受けていないのに『国の登録を受けた』といって営業をしている事業者がいる」
  • 「『○○電力より5%安く電気を売ります』と言われたのに、それより高い料金を請求された」
  • 「『今より安く電気を売るから1年分前金を』と言われて支払って以降、連絡が付かない」
  • 「契約時に説明を受けていない費用について負担を求められた」
  • 「解約を申し出たところ、法外な解約料を請求された」
  • 「解約を申し出たところ、嫌がらせや脅しを受けた」
  • 「『電気と○○のセットにすれば安くなる』と言われ、求めていない商品をセット販売された」
  • 「苦情や問い合わせをしてもまともに対応してくれない」

経済産業省電力・ガス取引監視等委員会までご相談ください!

  • 電話:03-3501-5725
    受付時間:9時30分から18時15分まで
    (ただし、土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く)
  • メール:dentorii@meti.go.jp

詳しくは、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

 

相談事例をご紹介します

電力について、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラブルに遭わないために、これまで寄せられている電力小売の自由化に関連する相談事例を紹介するとともに、消費者向けのアドバイスを提供します。

詳しくは、独立行政法人国民生活センターのホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

怪しい電話、契約トラブル、不安を感じた時は

千葉県消費者センター相談ダイヤル

電話:047-434-0999

相談受付時間:
月曜日から金曜日9時00分~16時30分
土曜日9時00分~16時00分
(祝休日・年末年始を除く)

消費者ホットライン

電話:188(イヤヤ)

最寄りの消費生活センターまたは消費生活相談窓口をご案内します。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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