ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 事業者指導のページ > 特定商取引法による処分 > 住宅リフォーム工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令について

報道発表案件

更新日:令和3(2021)年6月12日

ページ番号:442958

住宅リフォーム工事等を行う訪問販売事業者に対する業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令について

発表日:令和3年6月11日

環境生活部くらし安全推進課

千葉県は、令和3年6月11日、住宅リフォーム工事等の訪問販売を行う事業者である株式会社中央日建サービスに対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項及び第7条第1項の規定により、業務停止命令6か月及び指示の処分を行いました。
また、同日、当該事業者の代表取締役 西川一彦に対し、法第8条の2第1項の規定により、業務禁止命令6か月の処分を併せて行いました。

1事業者の概要

  1. 事業者名:株式会社中央日建サービス
  2. 所在地:千葉県習志野市東習志野3丁目1番23号
  3. 代表者名:代表取締役 西川一彦(にしかわかずひこ)
  4. 設立:平成24年8月20日
  5. 資本金:100万円
  6. 業務内容:住宅リフォーム工事等の訪問販売
  7. 処分日:令和3年6月11日

2処分の内容

(1)業務停止命令6か月(令和3年6月12日から令和3年12月11日まで)

株式会社中央日建サービスに対し、訪問販売に関する業務のうち役務提供契約について勧誘すること、申込みを受けること及び契約を締結することを停止するよう命じました。

(2)指示

株式会社中央日建サービスに対し、次の措置を指示しました。

ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に、千葉県知事宛てに文書により報告すること。

イ 違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、千葉県知事宛てに文書により報告すること。

(3)業務禁止命令6か月(令和3年6月12日から令和3年12月11日まで)

株式会社中央日建サービスの代表取締役である西川一彦に対し、前記業務停止命令により株式会社中央日建サービスに対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

3認定した違反行為

(1)勧誘目的等不明示(法第3条)

事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、 「倒産した新興産業の引き継ぎの会社として点検に来ました。無料で点検します。」「倒産した新興産業からメンテナンスを引き継いでいる。メンテナンスは無料になる。」「無料で家の調査点検をします。」などと告げるだけで、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
しかも、実際には、倒産した新興産業のリフォーム工事のメンテナンスを引き継いでいないにもかかわらず、メンテナンスを引き継いでいると装い、無料点検を格別に 強調して勧誘を行っていました。

(2)契約書面記載不備(法第5条第1項)

事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には、「役務の提供時期」、「対価の支払時期及び方法」についての事項が記載されていませんでした。

(3)不実告知(法第6条第1項第6号)

事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、「早急に浴室のリフォームをしないと家が傾く。」「浴室から水が漏れたため、基礎が腐ってしまった可能性があり、このままだと家が傾いて潰れてしまう。」などと不実のことを告げて消費者の不安を煽り、契約の締結を行っていました。

4処分に従わなかった場合の措置

  • (1)業務停止命令に違反した場合には、法第70条及び第74条の規定により、当該事業者は3億円以下の罰金に、違反行為者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
  • (2)指示に違反した場合には、法第71条及び第74条の規定により、当該事業者は100万円以下の罰金に、違反行為者は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
  • (3)業務禁止命令に違反した場合には、法第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

5当該事業者に対する相談件数(契約者が千葉県内に居住している場合に限る)

相談件数(令和3年5月31日現在)

年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

合計

件数

12件

21件

7件

40件

※消費生活相談窓口に寄せられた相談件数

※相談件数合計のうち、契約者の平均年齢は71歳最高齢は90歳

※相談件数合計のうち、契約者の平均契約額は約204万円最高契約額は458万円

6参考資料

主な取引事例(PDF:77.1KB)

7消費者の方へのアドバイス

県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言や斡旋(あっせん)などを行う相談窓口を設けています。
一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。困った時は、まずお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。

契約を迷う場合には

契約をするのは一度保留にして、家族や周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。
また、契約内容や金額は、必ず確認しましょう。

クーリング・オフ

訪問販売の場合は、契約しても法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
クーリング・オフする旨を書面で通知するだけでよく、理由を告げる必要はありません。

相談窓口のご案内

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?