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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年12月6日

ページ番号:343911

排水管洗浄等を行う訪問販売事業者に対する処分について

発表日:令和元年12月19日

環境生活部くらし安全推進課

千葉県は、排水管洗浄等の訪問販売を行う事業者である株式会社NEXTINNOVATIONに対し、本日、特定商取引に関する法律第8条第1項の規定により、業務停止命令15か月の処分を行いました。
また、当該事業者の代表取締役大久保忠顕に対し、本日、特定商取引に関する法律第8条の2第1項の規定により、業務禁止命令15か月の処分を併せて行いました。

1事業者の概要

  1. 事業者名:株式会社NEXTINNOVATION(ネクストイノベーション)※登記上の表記ではNEXTとINNOVATIONの間にスペースがあります。
  2. 代表者名:代表取締役大久保忠顕(おおくぼただあき)
  3. 所在地:千葉県千葉市中央区末広3丁目18番4号
  4. 資本金:200万円
  5. 設立:平成27年9月15日
  6. 業務内容:排水管洗浄、排水設備工事等の訪問販売

2処分の内容

  • (1)業務停止命令15か月(令和元年12月20日から令和3年3月19日まで)
    株式会社NEXTINNOVATIONに対し、訪問販売に関する業務のうち役務提供契約について勧誘すること、申込みを受けること及び契約を締結することを停止するよう命じました。
  • (2)業務禁止命令15か月(令和元年12月20日から令和3年3月19日まで)
    株式会社NEXTINNOVATIONの代表取締役大久保忠顕に対し、前記業務停止命令により株式会社NEXTINNOVATIONに対して業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

3認定した違反行為

(1)勧誘目的等不明示(法第3条)

事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、「排水管の調べで来ました。」「近くで排水管洗浄をしています。」「下水道の点検に来ました。」「排水管の掃除はどうなっていますか。」などと告げるのみで、登記簿上の事業者名や役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。

(2)不実告知(法第6条第1項第6号)

事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、「排水桝が汚れているから、このまま放置しておくと上下水道が使えなくなる。」「排水桝が小さく、桝の数も足りないから、桝を増やしたほうがいい。そうしないと桝が詰まって大変なことになる。」「排水管が詰まっているかもしれない。」「排水管かどこかが割れているかもしれない。」などと不実のことを告げて消費者の不安を煽り、契約の締結を行っていました。

4処分に従わなかった場合の措置

  • (1)業務停止命令に違反した場合には、特定商取引に関する法律第70条及び第74条の規定により、当該事業者は3億円以下の罰金に、違反行為者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
  • (2)業務禁止命令に違反した場合には、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

5当該事業者に対する相談件数(契約者が千葉県内に居住している場合に限る)

相談件数(令和元年11月12日現在)

年度

H30年度

R元年度

合計

件数

26件

25件

51件

※消費生活相談窓口に寄せられた相談件数

※相談件数合計のうち、既契約者の平均年齢は77歳最高齢は94歳

※相談件数合計のうち、既契約者の平均契約額は約14万円最高契約額は121万円

※平均契約額には、排水管洗浄の代金1万円のほか、排水設備工事等の契約額が含まれている。

6参考資料

主な事例(PDF:54KB)

7消費者の方へのアドバイス

県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言や斡旋(あっせん)などを行う相談窓口を設けています。一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。困った時は、まずお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。

【契約を迷う場合には】

契約をするのは一度保留にして、家族や周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。また、契約内容や金額は、必ず確認しましょう。

【クーリング・オフ】
訪問販売の場合は、契約しても法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。クーリング・オフする旨を書面で通知するだけでよく、理由を告げる必要はありません。

【相談窓口のご案内】

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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