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更新日:令和4(2022)年12月5日

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各種指針の概要-千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例関連

  1. 道路、公園、駐車場、駐輪場の先頭へ
  2. 住宅の先頭へ
  3. 学校等の先頭へ

 1.犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場の構造及び設備に関する指針の概要

  • (1)条例第16条により、知事は公安委員会と協議して、指針を定め、普及に努めるとしている。
  • (2)道路については、
    • ア道路の構造、沿道状況等を勘案し、必要に応じて、防護柵、植栽、縁石等により、歩道と車道を分離すること。
    • イ道路の見通しを確保すること。
    • ウ防犯灯、道路照明灯等の設置には、沿道状況等を考慮し、必要に応じて、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保すること。
    • エ地下道等で犯罪発生の危険性が高い箇所や通学路等の沿道においては、必要に応じて防犯ベル等(防犯カメラを含む)を設置すること。ただし、防犯カメラについては、適正な運用基準を定めるなどして、プライバシーへの十分な配慮が必要である。
  • (3)公園については、
    • ア植栽は、園路に死角をつくらない配置や下枝の剪定等を行うこと。
    • イ遊具(設備)は、極力死角をつくらないものを選定し、周辺からの見通すことができる配置とすること。
    • ウ公園内に非常ベル等を必要に応じ設置すること。
    • エ公園灯等で夜間でも、人の行動を視認できる程度以上の照度を必要に応じて確保すること。
    • オ便所を設置する場合、周囲からの見通しの確保し、出入口は、二方向に設置する等緊急避難に配慮し、個室には非常ベルが必要に応じ設置され、入口付近及び内部の照度が確保されていること。
    • カ維持管理への住民参加等により日常から住民が関心を持つ公園にするとともに、公園周辺には、地域ボランティアによる「子ども110番の家」やその他の緊急避難場所の設置など、公園利用者の防犯対策に配慮すること。
  • (4)駐車場及び駐輪場については、
    • ア見通しのきく柵(フェンス)等により、周囲と区別すること。
    • イ死角が多い箇所にミラー等を設置すること。
    • ウ地下又は屋内駐車場及び夜間において照度の確保や、管理者の常駐又は巡回、防犯カメラの設置その他の防犯対策を講ずること。
    • エ駐輪場は、サイクルラック設置等、盗難防止に有効な措置を講ずること。

 2.犯罪の防止に配慮した住宅の構造及び設備に関する指針の概要

  • (1)(条例第17条において住宅を建設、設計、供給する事業者及び共同住宅の所有者等に対し、住宅の整備について努力規定を定めた。この規定を受けた第18条により、知事は公安委員会と協議して、指針を定め、普及に努めるとしている。
  • (2)住宅については、基本的には、1.周囲からの見通しを確保する。(監視性の確保)2.居住者の帰属意識の向上、コミュニティ形成の促進を図る。(領域性の強化)3.犯罪企図者の動きを限定し、接近を妨げる。(接近の制御)4.部材や設備等を破壊されにくいものとする。(被害対象の強化・回避)の4つの基本原則から住宅の防犯性の向上のあり方を検討し、企画・計画・設計を行うものとする。

共同住宅

  • (ア)共用部分
    • i.管理人室の位置、共用出入り口は、道路等周囲からの見通しが確保された位置に配置する。又は防犯カメラの設置等により見通しを補完する対策を講じること。ただし、防犯カメラについては、適正な運用基準を定めるなどして、プライバシーへの十分な配慮をすること。
    • ii.オートロックシステムには、自動施錠機能付き扉を設置すること。
    • iii.共同住宅敷地内の駐車場、駐輪場、児童遊園等についても、見通しの確保などの基準を設ける。 等
  • (イ)専用部分
    • i.防犯性能の高いシャッター、雨戸を設置すること。
    • ii.玄関扉の材質は、破壊困難なものでピッキング、サムターン回し等ができないものとすること。又、ドアスコープ、ドアチェーンを設置すること。
    • iii.外界と遮断するためインターホン、ドアホンを設置すること。 等

一戸建て住宅(共同住宅の専用部分のほかに)

  • i.勝手口は、見通しを確保し、玄関錠と同等の主錠と補助錠を設置すること。
  • ii.周囲の状況により、防犯センサーや玄関、門扉には、夜間における屋外照明を設置すること。 等

 3.学校等に侵入して行われる犯罪の防止に配慮した学校等の構造、設備及び管理に関する指針の概要

  • (1)条例第22条において学校等の設置者又は管理者に対し、学校等の整備及び管理について努力規定を定めた。この規定を受けた第23条により、知事及び教育委員会は公安委員会と協議して、指針を定め、普及に努めるとしている。
  • (2)学校等については、
    • ア安全対策推進体制の整備
      学校、警察等関係機関の職員、保護者、地域ボランティア等で安全対策の推進に努める。
    • イ不審者の侵入防止
      出入口の限定等の措置等侵入防止対策をする。
    • ウ施設設備の点検整備
      教室・職員室等の配置、防犯カメラ、カメラ付インターホン等の防犯設備、警報ベル、通報システム等の点検整備に努める。ただし、防犯カメラについては、適正な運用基準を定めるなどして、プライバシーへの十分な配慮が必要である。
    • エ安全確保の構内体制の整備
      教職員等による学校内外の巡回等の対策をする。
    • オ保護者、地域及び関係団体との連携
      保護者、ボランティア等による登下校時のパトロール、子ども110番の家等の拡大に向けた関係機関への働きかけ
    • カ児童等に対する安全教育の充実
      不審者の侵入時における対処方法について習熟するための避難訓練の実施 等

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課防犯対策推進室

電話番号:043-223-2333

ファックス番号:043-221-2969

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