施設について
施設基準(令和7年6月時点)
- 機能強化加算
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
- 歯科外来診療医療安全対策加算1
- 歯科外来診療感染対策加算1
- 急性期一般入院料1
- 救急医療管理加算
- 診療録管理体制加算3
- 医師事務作業補助体制加算1 20対1
- 急性期看護補助体制加算25対1 5割以上
- 看護補助体制充実加算
- 看護職員夜間配置加算12対1 1
- 療養環境加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 医療安全対策加算1
- 医療安全対策地域連携加算
- 感染対策向上加算1
- 患者サポート体制充実加算
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- 病棟薬剤業務実施加算1
- データ提出加算2ロ
- 提出データ評価加算
- 入退院支援加算1
- 認知症ケア加算1
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 排尿自立支援加算
- 協力対象施設入所者入院加算
- 地域包括ケア病棟入院料1
- 入院時食事療養(I)
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん患者指導管理料イ
- がん患者指導管理料ロ
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 二次性骨折予防継続管理料1
- 二次性骨折予防継続管理料2
- 二次性骨折予防継続管理料3
- 院内トリアージ実施料
- 救急搬送看護体制加算1
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- がん治療連携指導料
- 外来排尿自立指導料
- 肝炎インターフェロン治療計画料
- 薬剤管理指導料
- 地域連携診療計画加算
- 医療機器安全管理料1
- 歯科治療時医療管理料
- 在宅療養支援病院(機能強化型単独型)
- 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
- 在宅時医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
- 在宅患者訪問看護・指導料
及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 - BRCA1/2遺伝子検査
- 検体検査管理加算(IV)
- CT撮影及びMRI撮影
- 外来化学療法加算1
- 無菌製剤処理料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(II)
- 運動器リハビリテーション料(I)
- 呼吸器リハビリテーション料(II)
- がん患者リハビリテーション料
- ストーマ合併症加算
- CAD/CAM冠
- 緊急整復固定加算
- 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(過活動膀胱)
- 乳がんセンチネルリンパ節加算2
- ペースメーカー移植術及び交換術
- 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下、腹腔鏡下を含む)
- 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)
- 輸血管理料(II)
- 輸血適正使用加算
- 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- 麻酔管理料1
- 病理診断管理加算1
- 悪性腫瘍病理組織標本加算
- クラウン・ブリッジ維持管理料
- 看護職員処遇改善評価料63
- 外来・在宅ベースアップ評価料1
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料1
- 入院ベースアップ評価料93
認定施設
- 日本消化器内視鏡学会指導施設
- 日本外科学会指定施設
- 日本整形外科学会専門医研修施設
- 日本胆道学会指導施設
- 日本消化器病学会関連施設
- 日本口腔外科学会准研修施設
- NCD参加施設
- 泌尿器科専門医教育施設
- 日本食道学会全国登録認定施設
- 臨床研修病院(協力型)
ホームページ記載が必要な加算
感染対策向上加算
「院内感染防止への取り組みについて」
当院では、院内感染の防止に対し、以下のような取り組みをしております。
● 院内感染対策に係る基本的な考え方
近年、医療を提供する場所も多様化しており、市中感染の患者に医療を提供する機会が増加しています。当
院における医療関連感染防止対策の体制を整備し、院内感染対策および県民の健康維持に貢献することを目
指します。
● 感染対策のための組織体制
病院全体で効果的に感染対策に取り組むため、感染対策委員会や感染対策チーム(infection control
team:ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial stewardship Team:AST)を設置しています。
ICT やAST が中心となり、医療関連感染防止および感染対策推進のための活動や、患者の安全を担保
しつつ、抗菌薬使用を適正化、耐性菌の減少を目指す活動を行っています。
● 院内感染に関わる職員に対する研修
全職員を対象とした感染対策に対する研修会を2 回/年以上の定期的に実施しています。
● 院内感染対策の推進
1) 感染対策の具体的な実施方法に関しては、感染対策マニュアルを作成しています。感染対策マニュアル
は電子カルテでいつでも確認できます。
2) ICT は1 回/週以上、定期的にラウンドを行い感染対策の実施状況を確認し、当該部署と共に改善に努め
ています。
3) 病院内の感染対策は職員だけでなく患者および面会者等の協力が不可欠であり、職員以外に対する院内
感染対策の啓発運動を積極的に行います。
4) アウトブレイクをはじめとする医療関連感染対策の実施や、地域における医療関連感染対策の情報共有
のため、保健所や加算連携施設、千葉県立病院、千葉県院内感染対策地域支援ネットワーク等と連携を
図っています。
● 地域の感染対策への貢献
香取管内の保険医療機関や高齢者福祉施設、加算連携施設からの感染対策に関わる相談に対応していま
す。必要時、当該施設へ赴いての実地指導や感染対策の助言を行います。
「千葉県立佐原病院感染対策指針」
第1 基本理念
千葉県立佐原病院(以下「当院」とする)は、急性期医療、在宅医療、予防的医療を柱とした地域医療への貢献を目指している。医療を提供する場所も多様化しており、市中感染の患者に医療を提供する機会が増えている。そこで、千葉県病院局院内感染対策指針に基づき、当院における医療関連感染防止対策の体制を整備し、県民の健康維持に 貢献する。
第2 感染対策のための委員会等の設置
病院内の感染発生を未然に防止、発生後の拡大防止、終息を図り、医療や患者の安全を確保するために、感染対策委員会、感染対策リンクスタッフ会および感染対策チーム、抗菌薬適正使用支援チームを設置する。
第3 院内感染に関わる従業員に対する研修
職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能を向上させることを目的に定期的に実施する。
第4 感染症の発生時の対応と発生状況の報告
院内で発生した感染症のデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実施する。
第5 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)への取り組み
1)感染管理に関わる人材育成を行い、感染対策加算連携および地域のニーズに対応し、香取管内の医療・福祉施設の質の向上に貢献する
2)電子カルテシステムに付帯するサーベイランスを活用し、情報管理の効率的な実践、質の改善を推進する
3)医療廃棄物の分別を徹底すると共に、廃棄物の減量を目指す
第6 院内感染対策の推進
1)感染対策の具体的な実施方法に関しては、感染対策マニュアルを整備する。マニュアルは電子カルテで閲覧可能とする。定期的なICTラウンドを行い、感染対策の実施状況を確認し、当該部署と改善に繋げる。
2)院内感染対策は、患者および面会者等の協力が不可欠であり、職員以外に対する感染対策の啓発運動を積極的に行う
3)アウトブレイクをはじめとする医療関連感染対策の実施や、地域における医療関連感染対策の情報共有のため、保健所や加算連携施設、千葉県立病院、千葉県院内感染対策地域支援ネットワーク等と連携を図る
第7. 地域の感染対策への貢献
香取管内の保険医療機関や高齢者福祉施設、加算連携施設からの感染対策に関わる相談に対応し、必要時、当該施設へ赴いての実地指導や感染対策の助言を行う。
第8. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
広く患者等へ本人の感染対策に対する考え方を周知するために、本指針を掲示し公開する。
後発医薬品使用体制加算
現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。そのため、当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
医薬品の供給不足などが生じた場合、状況に応じて患者様へお渡しする医薬品が変更となる可能性がございますが、当院では適切に対応ができる体制を整備しております。
なお、変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたらご相談ください。
協力対象施設入所者入院加算
院内トリアージ実施料
当院ではトリアージ後、医師の診察を行っております。
トリアージとは診療前に専門知識を有した看護師が症状を伺い、その結果をもとに、医師の判断で患者様の緊急度・
重症度を判定するものです。より緊急を要する患者様から優先して診療を行います。
場合によっては診療の順番が前後することがありますが、ご理解のほどお願いします。
外来腫瘍化学療法診療料1
外来化学療法を実施している患者様からの緊急時の相談につきましては、24時間対応できる連絡体制を整備しております。また、必要時は診察・入院治療について対応いたします。
*平日8:30から17:00までは各診療科。
休日・夜間は救急外来までお問い合わせください。TEL:0478(54)1231
*なお、当院では化学療法の治療内容の妥当性について、委員会を開催し、評価・承認しています。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」をおこなっております。「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名での処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。
※「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。これにより、供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。
令和6年10月1日から、医療上の必要性があると認められず、患者様のご希望で長期収載品を処方した場合は選定療養費として後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の4分の1が自己負担となりました
※長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で、後発品収載から5年経過しているものなどの要件にあった品目です。対象医薬品は厚生労働省ホームページに公開されています。
保険外負担
保険外負担についてのPDFはこちら
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術件数
当該手術の前年(1月~12月)の手術件数のPDFはこちら