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更新日:令和6(2024)年2月5日

ページ番号:6636

登録の消除手続に必要とする書類

業務の廃止、本人死亡又は失踪の宣告、欠格事由等に該当した場合

(1)登録消除事由届出書1枚

登録消除事由届出書(PDF:52.9KB)

登録消除事由届出書(ワード:35.5KB)

(2)全国通訳案内士登録証

※平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなされます。

(3)本人確認

※千葉県内市町村において、住民票の記載がある方については、住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認します。

  • 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)
  • パスポートの提示及び写し(本邦内に住所を有しない者の場合)

(4)登録消除事由を証する書面

※死亡又は失踪の宣告を受けた場合及び1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合等

申請・問い合わせ担当窓口

千葉県商工労働部観光誘致促進課国内プロモーション班

住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階

電話:043-223-2412

窓口時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)

※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。

※郵送により申請する場合は、事前に電話連絡くださるようお願いいたします。

※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。

全国通訳案内士登録申請TOPへ

お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光誘致促進課国内プロモーション班

電話番号:043-223-2412

ファックス番号:043-225-7345

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