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更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:6639

登録事項の変更の届出に必要とする書類

※千葉県以外の都道府県で発行された「全国通訳案内士登録証」、「通訳案内士登録証」又は「通訳案内業免許証」を紛失・毀損した場合は、下記2.「千葉県以外で発行された登録証・免許証を紛失・毀損した場合」の手続を行ってください。

1.記載事項に変更がある場合(住所、氏名など)

※非居住者にあっては、代理人の登録事項の変更も含みます。

(1)登録事項変更届出書1枚

登録事項変更届出書(PDF:53KB)

登録事項変更届出書(ワード:32KB)

(2)全国通訳案内士登録証

※平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなされます。ただし、昭和58年12月9日以前に交付された免許証で、有効期限が昭和58年12月9日以前のものは「新規登録申請手続」となります。

(3)合格証書の写し1枚

(4)写真2枚

※写真は、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の台紙を付けないものとする(カラー・白黒どちらでも可)。裏面に氏名を記入してください。

(5)登録事項の変更が行われたことを証する書類

  • 氏名変更については、戸籍抄本
  • 代理人の変更については、代理権限授権書及び誓約書(代理人)
  • 添付書類として、登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面(契約書の写し等)
  • 代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及び登録事項証明書を添付
  • 住所変更については、住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認します。
  • 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)

(6)申請手数料(千葉県収入証紙4,000円)

※販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、下のリンク先を参照。

 千葉県収入証紙について

 

※交付する登録証の郵送希望者(千葉県内に限る)は、切手434円(簡易書留分)をご用意ください。

2.千葉県以外で発行された登録証・免許証を紛失・毀損した場合

※千葉県以外の都道府県で発行された「全国通訳案内士登録証」、「通訳案内士登録証」又は「通訳案内業免許証」を紛失・毀損し、現在、千葉県に住所がある方の提出書類は下記(1)~(6)となります。

※この手続は、二度お越しいただくことが必要となります。最初にお越しいただく時には(1)~(3)を、2度目は(4)~(6)をお持ちください。(6)申請手数料(千葉県収入証紙4,000円)は、最初にお越しいただく時には購入しないでください。

(1)登録事項変更届出書1枚

登録事項変更届出書(PDF:53KB)

登録事項変更届出書(ワード:32KB)

(2)全国通訳案内士登録証(毀損の場合)

※平成29年12月28日までに交付された「通訳案内士登録証」と、平成18年3月31日までに交付された「通訳案内業免許証」も、登録証とみなされます。ただし、昭和58年12月9日以前に交付された免許証で、有効期限が昭和58年12月9日以前のものは「新規登録申請手続」となります。

(3)合格証書の原本及び写し1枚

※原本は確認後、返却します。合格後に氏名が変わった場合は、戸籍抄本を添付してください。

※以上(1)~(3)は、最初にお越しいただいた際にご提出いただきます。その後、当県から免許証・登録証を発行した都道府県に対し、登録の事実確認(書面)を行います。確認がとれましたら、当県から届出者にご連絡(電話)した後、再度県庁にお越しいただきます。その際に、下記(4)~(6)をご提出ください。(6)申請手数料(千葉県収入証紙4,000円)は、当県から連絡を受けた後に購入してください。

(4)写真2枚

※写真は、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の台紙を付けないものとする(カラー・白黒どちらでも可)。裏面に氏名を記入してください。

(5)登録事項の変更が行われたことを証する書類

  • 氏名変更については、戸籍抄本
  • 代理人の変更については、代理権限授権書及び誓約書(代理人)
  • 添付書類として、登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面(契約書の写し等)
  • 代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及び登録事項証明書を添付
  • 住所変更については、住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認します。
  • 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)

(6)申請手数料(千葉県収入証紙4,000円

※販売場所:県庁生協(中庁舎地下1階)、もしくは、下のリンク先を参照。

 千葉県収入証紙について

 

※交付する登録証の郵送希望者(千葉県内に限る)は、切手434円(簡易書留分)をご用意ください。

申請・問い合わせ担当窓口

千葉県商工労働部観光政策課 旅行業振興班

住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階

電話:043-223-2416

窓口時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)

※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。

※郵送による申請は受け付けていません。

※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。

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お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課旅行業振興班

電話番号:043-223-2416

ファックス番号:043-225-7345

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