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更新日:令和7(2025)年5月9日

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「教職員の服務に関するガイドライン」の改訂について(令和7年3月)

教育振興部教職員課

本ガイドラインは、教職員による不祥事を根絶するため、教職員が当然守るべき服務に関する基本及びとるべき行動規範等をとりまとめ、令和2年3月に策定したものですが、新しい法令等の施行、懲戒処分の指針の一部改正、不祥事の内容、社会状況の変化等を反映し、学校等において、より効果的に活用できるよう、弁護士等の専門家の協力を得て、改訂しました。

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ガイドラインの内容

はじめに

 本ガイドラインは、教職員による不祥事を根絶するため、教職員が当然守るべき服務に関する基本及びとるべき行動規範等をとりまとめ、令和2年3月に策定したものですが、新しい法令等の施行、懲戒処分の指針の一部改正、不祥事の内容、社会状況の変化等を反映し、学校等において、より効果的に活用できるよう、弁護士等の専門家の協力を得て、改訂しました。

 管理職においては、本ガイドラインを活用して、学校運営を見直すとともに、不祥事防止に係る全体計画や年間計画を作成し、職員全体で共有した上で、不祥事根絶に向けて、研修や改善等に取り組んでください。

 教職員においては、信頼される質の高い教職員であり続けるために、本ガイドラインを精読し、人権意識、規範意識及び高い倫理観をもち、子供に希望や明るい未来を示せるように、率先垂範して、日々の教育活動の一層の充実につなげられることを期待します。

 

第1章 不祥事の未然防止のために

  1. 子どもの人権・権利
  • 個人の尊厳・個人としての尊重

 教職員と児童生徒という立場の違いはあっても、お互いの尊厳を認め合い、個人として尊重することが必要です。

  • 児童生徒の人権を意識した指導

 個人の尊厳を損なう不適切な指導が懲戒処分の対象となることを明確にするため、令和6年4月より、懲戒処分の指針では、「児童生徒の尊厳を損なうなどの不適切な指導を行った職員は、体罰の量定に準じて扱う。」としています。

  • 子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)・4つの原則
  • 差別の禁止(差別のないこと)
  • 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
  • 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
  • 子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
  1. 児童生徒を守る義務~安全配慮義務~
  • 安全配慮義務

教職員の児童生徒に対する安全配慮義務は、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から児童生徒を保護すべき教職員の負う法的義務であるとされています。

  • 児童生徒に対する安全配慮義務が問題となったケース
  • いじめ(東京高等裁判所平成6年5月20日判決)

 執拗な集団的ないじめを受けた結果、中学生が自死をした。教員らが適切な対処を怠るどころか、かえって、集団的いじめに加担したと受け取られるような行為等をした。

  • 生徒間の性暴力(旭川地方裁判所平成13年1月30日判決)

 中学校在学中の女子生徒が、校内で同中学校の男子非行グループから繰り返し悪質な性暴力を受け、その被害の一部を教員に訴えていたが、当該教員は適切な対応を取らなかった。

  • 児童生徒性暴力等(名古屋地方裁判所岡崎支部平成30年6月29日判決)

 前任校で女子児童と身体接触を巡るトラブルがあった男性教諭が赴任してきた。その男性教諭は結果として赴任先の学校で女子児童に対して強制わいせつ行為に及んだ。

  • 児童生徒を守るためにどのような行動が求められるか
    • 児童生徒の最善の利益を考慮すること
    • 表に出ている事象に目を奪われないこと
    • 最新の知見を学ぶこと
  1. 不祥事を起こす理由

 不祥事は特別な誰かが起こすものではなく、誰でも起こす可能性があります。あらゆる機会を通じて、不祥事根絶の取組をしているにもかかわらず、根絶には至っていません。

 不祥事はひとたび起きれば、学校運営に多大なる影響を与えます。改めて、全ての教職員が、不祥事を他人事だと思わず、事の重大性を認識し、当事者意識をさらに高めるとともに、不祥事根絶の抑止力となる行動をしてください。

  1. 学校という職場に関する理解
  • 動機の壁 性的に行動したいという思いにつながる満たされない気持ちや状態の解消
  • 内的壁 「やってはいけない」などの人間にある「良心」
  • 外的壁 被害者と2人だけで接触しないなどの外的環境
  • 被害者の壁 被害者に接触した場合の被害者の抵抗

 教職員だけではなく、保護者や地域の関係者などとともに、学校という職場を見つめ直し、問題点は改善し、全教職員で協力して、「4つの壁」をより高く、より厚く、より強固にして、不祥事の未然防止に確実につなげていきましょう。

  1. 不祥事を未然に防止できる職場

 不祥事を未然に防止することだけにとどまらず、教職員にとっても、より働きやすい、幸せな職場になるよう、協力して学校を改善していきましょう。

 

第2章 信頼される教職員となるために

  1. 児童生徒性暴力等の禁止

 全ての教職員は、安全配慮義務として、他の教職員による児童生徒性暴力等から児童生徒等を守る義務を負う。

 一人一人の教職員が、児童生徒性暴力等の未然防止、早期発見、適切な対処のために適正かつ迅速に必要な行動を取ることにより、大切な児童生徒等を守ることができることを認識し、他の教職員による児童生徒性暴力等から児童生徒等を守る。

 児童生徒性暴力等は児童生徒等に回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであること、児童生徒性暴力等を行った教職員は原則として免職となり、教員免許状の失効等により教壇に立てなくなること、自らの人生そのものも深刻かつ重大な影響を受けることを改めて認識し、児童生徒性暴力等を絶対にしない。

  1. 私的な電子メール、SNS等及び自家用車同乗の禁止

 教職員による児童生徒性暴力等の多くは、「個人的な相談」「電子メール・SNS上のやりとり」「自家用車等への同乗」が発端となっているため、携帯電話等の電子メール、SNS等を、児童生徒との私的連絡の手段に使用してはならない。

 また、部活動も含めて、職員の自家用車等に、管理職の許可なく児童生徒を乗せてはならない。

  1. わいせつな行為、セクシュアルハラスメント等の禁止

 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、痴漢行為、盗撮及びセクシュアルハラスメント等を絶対にしてはならない。

【懲戒処分の指針】

  1.  一般服務関係 (15)セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
  1. 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
  2. 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
  1. その他の非違行為関係 (12)わいせつな行為等
  1. 刑法第176条(不同意わいせつ罪)又は刑法第177条(不同意性交等罪)に規定する行為をした職員は、免職とする。
  2. 公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、免職又は停職とする。
  3. のぞき、不適切な裸体・下着姿の撮影(隠し撮りを含む。)その他のわいせつな行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする。
  1. 体罰、不適切な指導の禁止

 体罰による指導では、児童生徒に正常な倫理観を養うことはできず、むしろ力による解決への志向を助長することになりかねない。体罰によることなく、児童生徒の規範意識や社会性の育成を図るよう、適切に、粘り強く指導する。児童生徒に対する体罰、不適切な指導を行ってはならない。

 また、全ての教職員は、安全配慮義務として、他の教職員による体罰、不適切な指導から児童生徒等を守る義務を負う。

【懲戒処分の指針】

  1. 児童生徒に対する非違行為関係
  1. 体罰等

 次のaからcの量定の決定に当たっては、非違行為の態様、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の傷害又は精神的苦痛の程度等を総合的に考慮の上、判断するものとする。

  1. 体罰により児童生徒を死亡させ、又は 児童生徒に重大な後遺症が残る傷害を負わせた職員は、免職とする。
  2. a以外の体罰を行った職員は、停職、減給又は戒告とする。ただし、体罰を常習的に行っていた場合、又は体罰の態様が特に悪質な場合は、免職、停職又は減給とする。
  3. 児童生徒の尊厳を損なうなどの不適切な指導を行った職員は、体罰の量定に準じて扱う。
  1. 個人情報の適切な管理等

 教職員には、守秘義務が課せられており、児童生徒等の権利や利益を守るために、管理職の許可なく児童生徒等の個人情報を含む書類や電子データを学校から持ち出したり、SNS等を使用して個人情報等を発信したりしないこと。

  1. 飲酒に伴う不適切な行為の防止等

 飲酒運転は、死亡事故につながる危険性が極めて高い重大な違法行為であり、絶対にしてはならない。また、飲酒に起因した事故(セクシュアルハラスメント、暴力行為、痴漢、盗撮、窃盗、個人情報の紛失等)を起こさないよう、自らの行動を律しなければならない。

  1. 交通違反、交通事故の防止

 日頃から交通法規の遵守に努めるとともに、安全運転を心掛け、交通違反や交通事故(自転車による人身事故等を含む。)を防止しなければならない。

  1. パソコン等の適正な使用

 職場のパソコン等を使用する際は、規定を厳守し、業務以外の目的で使用してはならない。

 自宅のパソコン等を用いて、インターネット等を使用する際も、個人情報や不適切な内容の情報発信により、児童生徒、学校、地域等に多大な影響を与える可能性があることを認識し、適正に使用しなければならない。

 また、インターネット上の素材等の利用に当たっては、著作権を侵害してはならない。

  1. 利害関係者との不適切な接触等の禁止

 千葉県職員倫理条例・千葉県職員倫理規則を遵守し、公務に対する県民の信頼を確保しなければならない。

  1. 会計事故の防止

 公費・私費の取扱いについての規定を十分に理解し、規定に則って適切な会計処理を行わなければならない。

 管理職は、私費会計、部費等も含めて、会計処理を担当者任せにするという状況が起きないよう、自らが常にその執行・管理状況を把握しなければならない。また、必要な知識を身に付け、自ら点検を行うなど、会計事務の指導監督を徹底しなければならない。

  1. 営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠の防止

 兼職又は兼業をしようとするときは、あらかじめ兼職(兼業)許可願を提出し、許可を得た上で業務に従事するようにしなければならない。

  1. パワーハラスメントの防止

 職場におけるパワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに、職場環境を悪化させるものである。こうした問題を放置すれば、職員は仕事への意欲や自信を失い、時には、心身の健康に障害をもたらす場合があり、職場におけるパワハラはなくしていかなければならない。

 その一方で、上司の立場にある職員は、パワハラ防止を過度に意識することにより、業務上必要な指導等を行うことまでためらうことがあってはならない。

  1. 障害者差別の禁止等

 事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、不当な差別的取扱いを行ってはならない。また、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を行わなければならない。

 

第3章 法律の専門家による事例検討資料

  1. ケース1 児童生徒性暴力等1

 危険のサインの内容や状況に応じて、管理職に報告する、管理職は注意をする等の適切な対応が必要になります。「違和感」をもったならば、その子どもの「最善の利益」を第一に考え、子どもを守るための行動を取ってください。子どもを守るための行動は、結果的に杞憂であっても責められることはありません。

  1. ケース2 児童生徒性暴力等2

 厳しく言えば被害が発生してからの後悔は手遅れです。しかし、私たちは過去の事例から学んで次の被害を防止することができます。教育委員会がガイドラインを作成しても、懲戒処分の指針で処分を重くしても、各学校での普段の取組を徹底させなければ被害を防止することはできません。校長が中心となって、学校の組織・環境を整備し、教職員相互の抑止力を高めていきましょう。

  1. ケース3 体罰、不適切な指導
  • 体罰

 以下の2つの類型は、通常、「体罰」と判断されると考えられる行為です。

  • 身体に対する侵害を内容とする行為
  • 肉体的苦痛を与えるような行為
  • 不適切な指導

 教職員と児童生徒という立場の違いはあっても、いずれもお互いの尊厳を認め合い、個人として尊重することが必要です。

 生徒指導提要(令和4年12月版)や文部科学省の実態調査では、以下の行為が不適切な指導と考えられ得る例とされていますが、これらは児童生徒の尊厳を損ない、個人として尊重しない指導、言動の具体化であり、懲戒処分の指針に定める「個人の尊厳を損なうなどの不適切な指導」に含まれ得るものです。

  • 大声で怒鳴る、ものを叩く・投げる等の威圧的、感情的な言動で指導する。
  • 児童生徒の言い分を聞かず、事実確認が不十分なまま思い込みで指導する。
  • 組織的な対応を全く考慮せず、独断で指導する。
  • 殊更に児童生徒の面前で叱責するなど、児童生徒の尊厳やプライバシーを損なうような指導を行う。
  • 児童生徒が著しく不安感や圧迫感を感じる場所で指導する。
  • 他の児童生徒に連帯責任を負わせることで、本人に必要以上の負担感や罪悪感を与える指導を行う。
  • 指導後に教室に一人にする、一人で帰らせる、保護者に連絡しないなど、適切なフォローを行わない。

 

第4章 不祥事発生時の初期対応等について

  1. 児童生徒性暴力等に係る初期対応
  • 聞き取りは最小限にとどめ、速やかに管理職に報告する。
  • 誰が/誰に/何をした この3点だけを聞く。
  • 「いつ」「どこで」は記憶に残りにくいため、聞いてはいけない。

※子どもが自分から話す場合には、止める必要はない。

  • 子どもから聴いた状況を記録する。(録音・メモ)
  • いつ、どこで、どのようなやり取りの中での話か。
  • こどもの発言や自分の質問を要約したり整えたりせずに、発言したセリフのまま記録する。
  • 他の人が子どもから、再度話を聞くことはしない。
  • 報告を受けた管理職や他の教職員からの再度の聞き取りはしない。
  • 管理職は直ちに教育委員会に報告する。
  1. 教職員の不祥事(児童生徒性暴力等以外)に係る初期対応例

事故等の認知 → 被害者等への対応 → 事実関係の把握 → 情報の管理 → 教育委員会への報告 → 被害児童生徒の保護者等への報告等 → 児童生徒等への心のケア → 情報・意思決定の一元化 → 再発防止に向けた取組

 

第5章 教職員の服務等について

  1. 服務の根本

 教職員は、児童生徒を教え、育てる立場にあることから、一般の公務員に比べ、より高い倫理観をもち、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従うことはもちろん、社会規範やルールだけでなく、教職員としてのマナーを守り、児童生徒や保護者及び県民の信頼に応えていくことが求められています。

 また、教職員は、自らの言動が児童生徒の成長に大きな影響を与えるというその職責の重要性を自覚し、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければなりません。

  1. 服務の基本的事項

服務とは、職務に服する職員が守るべき義務ないし規律をいい、教職員については、全体の奉仕者として、その職務上、いくつかの服務上の制約を受けることとなります。

  1. 行政処分
  1. 分限処分

 教職員が、職務を十分に果たし得ないとき等、本人の責に帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、校務の能率的運営を確保するために行われる。

(例:病気休職が続き、復帰の見込みが立たない場合などがこれに当たる。)

  1. 懲戒処分

 公務員の秩序を維持するために職員の義務違反に対する制裁として行われる。

(例:不祥事を起こした職員に直接、道義的責任を問う場合がこれに当たる。)

  1. 教職員が負う責任

 教職員の非違行為に対しては、任命権者が行政処分を行うだけでなく、刑事責任や民事責任なども追求されることもあり、社会的に厳しい制裁を科されることになる。

  1. 「懲戒処分の指針」(抜粋)

 第1 基本事項

 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであり、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員で県教育委員会に任命権の属する者並びに教育庁の本庁、教育事務所及び学校以外の教育機関に勤務する職員を対象とする。

 ~中略~

 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。

 また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。

 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

 第2 標準例

  1. 一般服務関係(処分量定のみ)
  1. 欠勤(免職、停職、減給、戒告)   
  2. 遅刻・早退(戒告)
  3. 休暇等の虚偽申請(減給、戒告) 
  4. 勤務態度不良(減給、戒告)
  5. 職場内秩序びん乱(停職、減給、戒告)
  6. 虚偽報告(減給、戒告)
  7. 秘密漏えい(免職、停職) 
  8. 個人情報の紛失、盗難(減給、戒告)
  9. 個人の秘密情報の目的外収集(減給、戒告)
  10. 違法な職員団体活動(免職、停職、減給、戒告)
  11. 政治的目的を有する文書の配布(戒告)
  12. 営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠(減給、戒告)
  13. 公文書の偽造(免職、停職) 
  14. 収賄(免職)
  15. セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)(免職、停職、減給、戒告)
  16. パワーハラスメント(免職、停職、減給、戒告)
  1. 公金公物取扱い関係(処分量定のみ)
  1. 横領(免職)
  2. 窃取(免職) 
  3. 詐取(免職)
  4. 紛失(戒告)
  5. 盗難(戒告) 
  6. 公物損壊(減給、戒告)
  7. 出火・爆発(戒告) 
  8. 諸給与の違法支払・不適正受給(減給、戒告)
  9. 公金公物処理不適正(減給、戒告)
  10. コンピュータの不適正使用(減給、戒告)
  1. 児童生徒に対する非違行為関係
  1. 体罰等

 次のaからcの量定の決定に当たっては、非違行為の態様、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の傷害又は精神的苦痛の程度等を総合的に考慮の上、判断するものとする。

  1. 体罰により児童生徒を死亡させ、又は児童生徒に重大な後遺症が残る傷害を負わせた職員は、免職とする。
  2. a以外の体罰を行った職員は、停職、減給又は戒告とする。ただし、体罰を常習的に行っていた場合、又は体罰の態様が特に悪質な場合は、免職、停職又は減給とする。
  3. 児童生徒の尊厳を損なうなどの不適切な指導を行った職員は、体罰の量定に準じて扱う。
  1. 児童生徒性暴力等
  1. 児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等をいう。)を行った職員は、免職とする。
  2. a以外で、学校に在籍する幼児、児童、生徒及びこれら以外の18歳未満の者に対してわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、停職又は減給とする。ただし、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返すなど特に悪質な場合は、免職とする。
  1. その他
  1. 職務上関係のある児童生徒に対して電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、減給又は戒告とする。
  2. 職務上関係のある児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させた職員は、戒告とする。
  1. 交通事故・交通法規違反関係(主な項目以外は処分量定のみ)
  1. 飲酒運転での交通事故(免職)
  2. 飲酒運転での交通法規違反
  1. 酒酔い運転をした職員は、免職とする。
  2. 酒気帯び運転をした職員は、免職とする。
  1. 飲酒運転における同乗者等

 飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、又は運転することを知りながら飲酒をすすめた上、飲酒運転を止めなかった職員は、免職とする。

  1. 飲酒運転以外での交通事故(免職、停職、減給、戒告)
  2. 交通法規違反(発覚)(免職、停職、減給、戒告)
  1. その他の非違行為関係(主な項目以外は処分量定のみ)
  1. 放火(免職)
  2. 殺人(免職)
  3. 傷害(停職、減給、戒告)
  4. 暴行・けんか(減給、戒告)
  5. 器物損壊(減給、戒告)
  6. 横領(免職、停職)
  7. 窃盗・強盗(免職、停職)
  8. 詐欺・恐喝(免職、停職)
  9. 賭博(停職、減給、戒告)
  10. 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用(免職)
  11. 酩酊による粗野な言動等(減給、戒告)
  12. わいせつな行為等
  1. 刑法第176条(不同意わいせつ罪)又は刑法第177条(不同意性交等罪)に規定する行為をした職員は、免職とする。
  2. 痴漢行為(免職、停職) 
  3. のぞき、盗撮等その他のわいせつな行為(免職、停職、減給)
  1. ストーカー行為(停職、減給、戒告)
  1. 監督責任関係
  1. 指導監督不適正

 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督を怠った職員は、停職、減給又は戒告とする。

  1. 非行の隠ぺい、黙認(停職、減給)
  1. 教職員の服務に関する法令等リンク集