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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教職員向け情報(服務関係) > 「教職員の服務に関するガイドライン」の改訂について(令和7年3月)
更新日:令和7(2025)年5月9日
ページ番号:765419
教育振興部教職員課
本ガイドラインは、教職員による不祥事を根絶するため、教職員が当然守るべき服務に関する基本及びとるべき行動規範等をとりまとめ、令和2年3月に策定したものですが、新しい法令等の施行、懲戒処分の指針の一部改正、不祥事の内容、社会状況の変化等を反映し、学校等において、より効果的に活用できるよう、弁護士等の専門家の協力を得て、改訂しました。
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本ガイドラインは、教職員による不祥事を根絶するため、教職員が当然守るべき服務に関する基本及びとるべき行動規範等をとりまとめ、令和2年3月に策定したものですが、新しい法令等の施行、懲戒処分の指針の一部改正、不祥事の内容、社会状況の変化等を反映し、学校等において、より効果的に活用できるよう、弁護士等の専門家の協力を得て、改訂しました。
管理職においては、本ガイドラインを活用して、学校運営を見直すとともに、不祥事防止に係る全体計画や年間計画を作成し、職員全体で共有した上で、不祥事根絶に向けて、研修や改善等に取り組んでください。
教職員においては、信頼される質の高い教職員であり続けるために、本ガイドラインを精読し、人権意識、規範意識及び高い倫理観をもち、子供に希望や明るい未来を示せるように、率先垂範して、日々の教育活動の一層の充実につなげられることを期待します。
教職員と児童生徒という立場の違いはあっても、お互いの尊厳を認め合い、個人として尊重することが必要です。
個人の尊厳を損なう不適切な指導が懲戒処分の対象となることを明確にするため、令和6年4月より、懲戒処分の指針では、「児童生徒の尊厳を損なうなどの不適切な指導を行った職員は、体罰の量定に準じて扱う。」としています。
教職員の児童生徒に対する安全配慮義務は、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から児童生徒を保護すべき教職員の負う法的義務であるとされています。
執拗な集団的ないじめを受けた結果、中学生が自死をした。教員らが適切な対処を怠るどころか、かえって、集団的いじめに加担したと受け取られるような行為等をした。
中学校在学中の女子生徒が、校内で同中学校の男子非行グループから繰り返し悪質な性暴力を受け、その被害の一部を教員に訴えていたが、当該教員は適切な対応を取らなかった。
前任校で女子児童と身体接触を巡るトラブルがあった男性教諭が赴任してきた。その男性教諭は結果として赴任先の学校で女子児童に対して強制わいせつ行為に及んだ。
不祥事は特別な誰かが起こすものではなく、誰でも起こす可能性があります。あらゆる機会を通じて、不祥事根絶の取組をしているにもかかわらず、根絶には至っていません。
不祥事はひとたび起きれば、学校運営に多大なる影響を与えます。改めて、全ての教職員が、不祥事を他人事だと思わず、事の重大性を認識し、当事者意識をさらに高めるとともに、不祥事根絶の抑止力となる行動をしてください。
教職員だけではなく、保護者や地域の関係者などとともに、学校という職場を見つめ直し、問題点は改善し、全教職員で協力して、「4つの壁」をより高く、より厚く、より強固にして、不祥事の未然防止に確実につなげていきましょう。
不祥事を未然に防止することだけにとどまらず、教職員にとっても、より働きやすい、幸せな職場になるよう、協力して学校を改善していきましょう。
全ての教職員は、安全配慮義務として、他の教職員による児童生徒性暴力等から児童生徒等を守る義務を負う。
一人一人の教職員が、児童生徒性暴力等の未然防止、早期発見、適切な対処のために適正かつ迅速に必要な行動を取ることにより、大切な児童生徒等を守ることができることを認識し、他の教職員による児童生徒性暴力等から児童生徒等を守る。
児童生徒性暴力等は児童生徒等に回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであること、児童生徒性暴力等を行った教職員は原則として免職となり、教員免許状の失効等により教壇に立てなくなること、自らの人生そのものも深刻かつ重大な影響を受けることを改めて認識し、児童生徒性暴力等を絶対にしない。
教職員による児童生徒性暴力等の多くは、「個人的な相談」「電子メール・SNS上のやりとり」「自家用車等への同乗」が発端となっているため、携帯電話等の電子メール、SNS等を、児童生徒との私的連絡の手段に使用してはならない。
また、部活動も含めて、職員の自家用車等に、管理職の許可なく児童生徒を乗せてはならない。
不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、痴漢行為、盗撮及びセクシュアルハラスメント等を絶対にしてはならない。
【懲戒処分の指針】
体罰による指導では、児童生徒に正常な倫理観を養うことはできず、むしろ力による解決への志向を助長することになりかねない。体罰によることなく、児童生徒の規範意識や社会性の育成を図るよう、適切に、粘り強く指導する。児童生徒に対する体罰、不適切な指導を行ってはならない。
また、全ての教職員は、安全配慮義務として、他の教職員による体罰、不適切な指導から児童生徒等を守る義務を負う。
【懲戒処分の指針】
次のaからcの量定の決定に当たっては、非違行為の態様、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の傷害又は精神的苦痛の程度等を総合的に考慮の上、判断するものとする。
教職員には、守秘義務が課せられており、児童生徒等の権利や利益を守るために、管理職の許可なく児童生徒等の個人情報を含む書類や電子データを学校から持ち出したり、SNS等を使用して個人情報等を発信したりしないこと。
飲酒運転は、死亡事故につながる危険性が極めて高い重大な違法行為であり、絶対にしてはならない。また、飲酒に起因した事故(セクシュアルハラスメント、暴力行為、痴漢、盗撮、窃盗、個人情報の紛失等)を起こさないよう、自らの行動を律しなければならない。
日頃から交通法規の遵守に努めるとともに、安全運転を心掛け、交通違反や交通事故(自転車による人身事故等を含む。)を防止しなければならない。
職場のパソコン等を使用する際は、規定を厳守し、業務以外の目的で使用してはならない。
自宅のパソコン等を用いて、インターネット等を使用する際も、個人情報や不適切な内容の情報発信により、児童生徒、学校、地域等に多大な影響を与える可能性があることを認識し、適正に使用しなければならない。
また、インターネット上の素材等の利用に当たっては、著作権を侵害してはならない。
千葉県職員倫理条例・千葉県職員倫理規則を遵守し、公務に対する県民の信頼を確保しなければならない。
公費・私費の取扱いについての規定を十分に理解し、規定に則って適切な会計処理を行わなければならない。
管理職は、私費会計、部費等も含めて、会計処理を担当者任せにするという状況が起きないよう、自らが常にその執行・管理状況を把握しなければならない。また、必要な知識を身に付け、自ら点検を行うなど、会計事務の指導監督を徹底しなければならない。
兼職又は兼業をしようとするときは、あらかじめ兼職(兼業)許可願を提出し、許可を得た上で業務に従事するようにしなければならない。
職場におけるパワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに、職場環境を悪化させるものである。こうした問題を放置すれば、職員は仕事への意欲や自信を失い、時には、心身の健康に障害をもたらす場合があり、職場におけるパワハラはなくしていかなければならない。
その一方で、上司の立場にある職員は、パワハラ防止を過度に意識することにより、業務上必要な指導等を行うことまでためらうことがあってはならない。
事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、不当な差別的取扱いを行ってはならない。また、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を行わなければならない。
危険のサインの内容や状況に応じて、管理職に報告する、管理職は注意をする等の適切な対応が必要になります。「違和感」をもったならば、その子どもの「最善の利益」を第一に考え、子どもを守るための行動を取ってください。子どもを守るための行動は、結果的に杞憂であっても責められることはありません。
厳しく言えば被害が発生してからの後悔は手遅れです。しかし、私たちは過去の事例から学んで次の被害を防止することができます。教育委員会がガイドラインを作成しても、懲戒処分の指針で処分を重くしても、各学校での普段の取組を徹底させなければ被害を防止することはできません。校長が中心となって、学校の組織・環境を整備し、教職員相互の抑止力を高めていきましょう。
以下の2つの類型は、通常、「体罰」と判断されると考えられる行為です。
教職員と児童生徒という立場の違いはあっても、いずれもお互いの尊厳を認め合い、個人として尊重することが必要です。
生徒指導提要(令和4年12月版)や文部科学省の実態調査では、以下の行為が不適切な指導と考えられ得る例とされていますが、これらは児童生徒の尊厳を損ない、個人として尊重しない指導、言動の具体化であり、懲戒処分の指針に定める「個人の尊厳を損なうなどの不適切な指導」に含まれ得るものです。
※子どもが自分から話す場合には、止める必要はない。
事故等の認知 → 被害者等への対応 → 事実関係の把握 → 情報の管理 → 教育委員会への報告 → 被害児童生徒の保護者等への報告等 → 児童生徒等への心のケア → 情報・意思決定の一元化 → 再発防止に向けた取組
教職員は、児童生徒を教え、育てる立場にあることから、一般の公務員に比べ、より高い倫理観をもち、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従うことはもちろん、社会規範やルールだけでなく、教職員としてのマナーを守り、児童生徒や保護者及び県民の信頼に応えていくことが求められています。
また、教職員は、自らの言動が児童生徒の成長に大きな影響を与えるというその職責の重要性を自覚し、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければなりません。
服務とは、職務に服する職員が守るべき義務ないし規律をいい、教職員については、全体の奉仕者として、その職務上、いくつかの服務上の制約を受けることとなります。
教職員が、職務を十分に果たし得ないとき等、本人の責に帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、校務の能率的運営を確保するために行われる。
(例:病気休職が続き、復帰の見込みが立たない場合などがこれに当たる。)
公務員の秩序を維持するために職員の義務違反に対する制裁として行われる。
(例:不祥事を起こした職員に直接、道義的責任を問う場合がこれに当たる。)
教職員の非違行為に対しては、任命権者が行政処分を行うだけでなく、刑事責任や民事責任なども追求されることもあり、社会的に厳しい制裁を科されることになる。
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであり、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員で県教育委員会に任命権の属する者並びに教育庁の本庁、教育事務所及び学校以外の教育機関に勤務する職員を対象とする。
~中略~
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。
また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例
次のaからcの量定の決定に当たっては、非違行為の態様、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の傷害又は精神的苦痛の程度等を総合的に考慮の上、判断するものとする。
飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、又は運転することを知りながら飲酒をすすめた上、飲酒運転を止めなかった職員は、免職とする。
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督を怠った職員は、停職、減給又は戒告とする。