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更新日:令和6(2024)年3月25日

ページ番号:314489

職員の懲戒処分等に関する公表基準の一部改正について

平成24年2月15日
企画管理部教育総務課
電話:043-223-4142
教育振興部教職員課
電話:043-223-4036

教育委員会では、公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るとともに、不祥事の未然防止に資するため、平成15年5月21日付けで「職員の懲戒処分等に関する公表基準」を制定したが、この度、「教育立県ちば」の根幹を揺るがす不祥事の根絶を図るため、同基準を一部改正し、平成24年2月15日から適用することとしました。

職員の懲戒処分等に関する公表基準

1目的

公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るため、教育委員会が地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合は、原則として以下の基準により公表することとし、もって職員の公務員としての自覚を促し、不祥事の未然防止に資することを目的とする。

2公表する懲戒処分等

  • (1)地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
  • (2)地方公務員法に基づく、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
  • (3)上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合

3公表する内容

  • (1)原則として公表する内容は、次のとおりとする。
    • ア被処分者の属する所属名
      (県立学校にあっては学校名、市町村立学校にあっては市町村名及び校種名)
    • イ被処分者の職名
    • ウ被処分者の年齢
    • エ処分内容
    • オ処分年月日
    • カ事実の概要
  • (2)懲戒免職処分及び収賄、横領、飲酒運転による交通事故等社会的影響の大きな事件に係る懲戒処分については、氏名及び市町村立学校にあっては学校名についても公表するものとする。

4公表の時期及び方法

  • (1)懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。
  • (2)公表は県ホームページへの掲載及び報道機関への発表又は資料提供により行うこととする。

5監督責任に係る懲戒処分等の公表

懲戒処分の監督責任に係る懲戒処分その他監督上の措置については、上記2ないし4に準じて行う。

6公表の例外

事件の性質上、被害者等が公表しないことを求めている場合等、被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するため、やむを得ない場合は、処分の公表を行わないことができる。

7基準の適用

この基準は、平成24年2月15日以降の懲戒処分等について適用する。

8通知文

平成24年2月15日付け教総第1428号教職第1376号「職員の懲戒処分等に関する公表基準」の一部改正について(PDF:115KB)

 

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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