ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 銃砲刀剣類の登録について > 登録証の再交付の手続きについて(銃砲刀剣類の登録について)

更新日:令和6(2024)年3月28日

ページ番号:653360

登録証の再交付の手続きについて(銃砲刀剣類の登録について)

登録証の再交付の手続きについて

登録証を亡失した(なくした)場合は、銃砲刀剣類所持取締法第15条第2項の規定により、登録証の再交付を受けることが義務付けられています。

※言葉の意味

  • 亡失・・・登録証を失いなくすこと、紛失のことを言います
  • 盗難・・・登録証を盗まれたことを言います
  • 滅失・・・登録証が破損又は汚損し、内容が読み取れなくなったことを言います

 

【千葉県登録の刀剣類について】

登録証を亡失した刀剣類が千葉県で登録されたものである場合は、千葉県教育委員会で手続きを行います。

〇手続の流れ

(1)千葉県教育委員会(文化財課)に、登録証を紛失した旨をお電話でお知らせください。登録記号番号又は所有者の氏名から、登録状況を確認し、その後の手続きについて御案内します。

 

(2)「登録証再交付申請書」PDFをダウンロードし、必要事項を記入し、千葉県教育委員会(文化財課)まで郵送ください。

 登録証再交付申請書(様式)(PDF:173.7KB)

 登録証再交付申請書(記入例)(PDF:292.2KB)

 

(3)「登録証再交付申請書」が文化財課に届き、内容が確認できましたら、直近の登録審査会の御案内をいたします。

 

(4)千葉県登録審査会において、審査を行い、千葉県の登録原票と一致した場合は、再交付いたします(当日、審査料3,500円を千葉県収入証紙で納入頂きます)。

※千葉県外にお住いの場合は、お住まいの都道府県の審査会で審査をすることになります。お住まいの都道府県の銃砲刀剣類担当からの御連絡をお待ちください。

※審査の結果、千葉県の登録原票と一致しない場合は、全国に照会し一致するものが発見された場合は、その都道府県で再交付します。一致するものがなければ千葉県で新規登録となります(手数料6,300円を千葉県収入証紙で納入頂きます)。

 

【千葉県以外の都道府県で登録された刀剣類について】

登録証を亡失した刀剣類が千葉県以外の都道府県で登録されたものである場合は、登録元の都道府県で手続きを行いますので、登録元の都道府県の銃砲刀剣担当に御相談ください。

なお、刀剣類の所有者が千葉県にお住まいの場合は、千葉県の審査会において審査を受けることができます。

お問い合わせ・送付先

〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部文化財課
指定文化財班 銃砲刀剣担当
電話:043-223-4082

お問い合わせ

所属課室:教育振興部文化財課指定文化財班

電話番号:043-223-4082

ファックス番号:043-221-8126

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?