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更新日:令和6(2024)年3月28日

ページ番号:653329

銃砲刀剣類を発見した場合(銃砲刀剣類の登録について)

銃砲刀剣類を発見した場合

「自宅の蔵から刀が出てきた」とか「父親の遺品を整理していたら刀が見つかった」といった場合、銃砲刀剣類所持取締法第23条の規定により、見つかった地域を管轄する警察署に発見の届出をする必要があります。

届出が受理されると、「発見届出済証」が交付されるので、なくさずにお持ちください。

 

銃砲刀剣類の登録手続きについて

銃砲刀剣類の登録の手続きは、以下のとおりです。

(1)銃砲刀剣類の登録を希望する場合

 1. 銃砲刀剣類を発見

 →最寄りの警察署に届出します

 

 2. 届出の1~2か月後に、千葉県教育委員会から、登録審査会の御案内が届きます。

 →千葉県収入証紙を購入(刀剣類1点につき6,300円)

 

 3. 登録審査会に出席します

 持参するもの

  • 登録する銃砲刀剣類
  • 登録申請書
  • 審査料(県証紙 刀剣類1点につき6,300円)
  • 発見届出済証
  • 委任状(代理人の場合)

 

 4. 審査を受けます

 登録可の場合は即日登録証交付、登録不可の場合は会場の警察窓口で廃棄手続となります。

発見の届出をしてから、案内が届くまで1~2か月、審査・登録証交付まで1~3か月かかります。

 

(2)銃砲刀剣類の登録を希望しない場合

 登録を希望せず、廃棄を希望する場合は、審査を受けず警察署で廃棄の手続きを行ってください。

 銃砲刀剣類の登録の流れ

銃砲刀剣類の登録の流れ

登録の基準について

(1)刀剣類の審査について

  • 登録対象は、日本刀のみです。
  • 「日本刀」とは、武用または観賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼入れを施したもので、たち、刀、わきざし、短刀、やり、剣、なぎなた、ほこを含みます。
  • 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められるか、各派の伝統的特色が明らかに示されているか、銘文が資料として価値があるか、由緒、伝来が、史料的価値があるかなどを審査します。

(2)古式銃砲類の審査について

  • 登録対象となる銃砲は、日本製では概ね慶応3年(西暦1867年)以前に製作された火縄式、火打ち石式、菅打ち式、紙薬包式、ピン打ち式の銃砲及びこれらに準ずるもので、形状、象嵌(がん)、彫り物等に美しさが認められるか、又は資料として価値があるかなどを審査します。
  • 外国製では概ね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内に伝来したものであることが資料等により証明できるものとされています。

登録の対象とならない銃砲刀剣類について

(1)刀剣類

  • 全体にはなはだしい錆、傷、つかれ等のあるもの
  • 製作が著しく劣っているもの
  • 満鉄刀、造兵刀などの名称で呼ばれる素延べ刀、半鍛錬刀、特殊鋼刀などの日本刀に類似する刀剣類で、製作工程が日本刀としての工程を経ていないもの
  • 外国製刀剣類(サーベル、青龍刀など)
  • 指揮刀、元文武官の儀礼刀、元海軍士官用の短剣(日本刀でないもの)
  • 社寺へ奉納された焼入れをしていない剣又はほこ、御神体となっている刀剣
  • 小柄(こづか)小刀など

(2)銃砲類

  • 後年による改造などによって、製作当初の姿ではなくなっているもの。
  • 市販の実包を発射できるもの。
  • 慶応4年(明治元年、西暦1868年)以降に日本国内で製作されたもの、又は同年以降に日本国内に持ち込まれたもの。

お問い合わせ・送付先

〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部文化財課
指定文化財班 銃砲刀剣担当
電話:043-223-4082

お問い合わせ

所属課室:教育振興部文化財課指定文化財班

電話番号:043-223-4082

ファックス番号:043-221-8126

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