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更新日:令和5(2023)年10月4日
ページ番号:315086
(もくぞうじゅういちめんかんのんりゅうぞう)
県指定有形文化財(彫刻)
昭和63年3月30日
香取郡神崎町並木642(神宮寺)
カツラ材の一木造で、像高は155cm。仏面から足先まで左上膊の大部分を含めて一材から彫り出し、背刳が施される。左前膊、左手先はつなぎ合わされ、右腕は一材で作られ、肩でつなぎ合わされる。頂上に一面を彫り出し、円錐状の髻の縁の地髪の上をめぐって十面が付けられている。面はいずれも目鼻口は彫り出さず、墨描きされている。天冠台も無文の帯状のものである。条帛をかけ、両肩に天衣をかけ、膝の前で2段になっている。折り返し付きの裳、腰布を着け、腰を軽く右にひねり、右膝を少し前に出す。左手は肘を曲げ水瓶を持ち、右腕はさげて第1指、第2指を接する。右手に数珠を持っているが、この数珠は当初からのものではない。
肩幅が広く、がっちりした体の量感、背刳を施す一木造の技法などに、古い姿を残していいる。しかし、丸顔の穏やかな相貌、裳の折り返しや腰布の形に定朝様式の影響が見られ、11世紀後半から12世紀初頭の造像と考えられる。
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