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更新日:令和4(2022)年9月22日

ページ番号:537938

「労政ちば」秋号(No.584)10ページ

石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへ 「特別遺族給付金」 に関する大切なお知らせです

「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が、令和4年6月17日に施行されました。
この改正により、以下の2点が変更になりましたのでご注意ください。

1.特別遺族給付金の請求期限の延長

令和14年3月27日まで延長されました。

特別遺族給付金の支給対象の拡大

令和8年3月26日までに亡くなった労働者(または特別加入者)のご遺族の方へと拡大されました。
(注)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限ります。

お問い合わせ先

  • 特別遺族給付金の請求手続などについては、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までご相談ください。
  • 労災保険の給付対象とならない方の救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構までお問い合わせください。
    (フリーダイヤル 0120-389-931)

厚生労働省のホームページ外部サイトへのリンク

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(労災認定等事業場一覧表を掲載しています)

【お問い合わせ先】
千葉労働局労働基準部労災補償課(電話:043-221-4313)、 各労働基準監督署

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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