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更新日:令和4(2022)年9月22日

ページ番号:537836

「労政ちば」秋号(No.584)7-8ページ

求職者支援訓練を受講指示の対象に追加

令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が「求職者支援訓練」の受講を開始する場合に、訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるようになりました。

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(※1)及び技能習得手当(※2)等を受給することができるようになりました。

※1 訓練終了までの間、失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給するもの
※2 受講手当(日額500円、40日を限度)及び通所手当(月額上限42,500円)

求職者支援訓練

千葉県内における主な訓練コース(求職者支援訓練)

基礎 オフィスパソコン基礎科、経理事務基礎科など
IT

WEB開発、プログラマー養成科、Javaプログラミング実践科など

営業・販売・事務 OA事務即戦力養成科、簿記スキル養成科など
医療事務 医療事務科など
介護福祉 介護職員初任者研修養成科、介護職員実務者研修養成科など
デザイン WEBデザイナー・クリエーター養成科など
その他 宅建スキル養成科、フローリスト養成科など
  • 訓練期間は2か月から6か月(*)
    *シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間から(令和4年度末までの特例)
  • 上記の訓練のほか、訓練期間がより長い公共職業訓練(最長2年)も受講できます

修了者の声

コース検索コース検索

求職者支援制度のご案内

職業訓練受講給付金の収入要件や出席要件の特例措置を導入(令和4年度末までの時限措置)し、就職に役立つ求職者支援訓練・公共職業訓練の訓練期間や訓練内容を多様化・柔軟化するなど、求職者支援制度の拡充を行いました。

求職者支援制度

  • 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
  • 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
  • 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
  • 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます(テキスト代などは自己負担)
  • 雇用保険の受給資格者(受講指示対象者)は、訓練延長給付や技能習得手当等を受給しながら訓練を受講できます

主な対象者

職業訓練受講給付金を受けて訓練を受講する方

離職者

雇用保険の適用がなかった離職者の方、フリーランス・自営業を廃業した方、雇用保険の受給が終了した方など

在職者

一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など

職業訓練受講給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)

離職者
親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など)
在職者
働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)

訓練延長給付及び技能習得手当等を受けて訓練を受講する方

離職者

雇用保険の受給資格者(受講指示対象者)

【お問い合わせ先】 千葉労働局職業安定部訓練室 電話:043-221-4087

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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