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更新日:令和4(2022)年9月22日

ページ番号:537824

「労政ちば」秋号(No.584)5ページ

令和4年10月1日に労働者協同組合法が施行されました!

労働者協同組合法とは?

現在、少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。このような状況に対応するため、多様な働き方を実現しつつ、 地域の課題に取り組むための新たな組織として、労働者協同組合の制度が創設されました。
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。この法律では、以下1.~3.の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

労働者協同組合の基本原理

  1. 組合員が出資すること
    組合員には出資の必要があり、組合員自らが出資することにより組合の資本形成を図ります。これにより組合員による自主的・自律的な事業経営を目指します。
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
    組合員は、一人一票の議決権及び選挙権があり、組合員の意見を反映して事業・経営を行います。意見反映の方法は定款に定め、また総会でその実施状況及び結果を報告しなければなりません。
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること
    組合員には、原則として、組合の事業に従事する必要があります。ただし、育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。

労働者協同組合

労働者協同組合の主な特色

  1. 地域における多様な需要に応じた事業ができる
  2. 簡便に法人格を取得でき、契約などができる
  3. 組合員は労働契約を締結する必要がある
  4. 出資配当はできない
  5. 都道府県知事による監督を受ける

労働者協同組合をもっと知るには?

労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更に関心がある方に様々な情報を提供する
ため、厚生労働省が特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設していますので、そちらをご確認ください。

労働者協同組合法

労働者協同組合に関する相談

法令関係や定款の作成、会計処理など労働者協同組合の制度や設立に関するお困り事がある場合は、厚生労働省が相談窓口を設けていますので、ご活用ください。

労働者協同組合法相談窓口

0120-237-297
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

【お問い合わせ先】
千葉県商工労働部雇用労働課 多様な働き方推進班
電話:043-223-2743 Mail:koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

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