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更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:501093
建設アスベスト給付金制度が創設されました。
昭和47年10月1日~平成16年9月30日の間に建設現場で石綿にばく露し、石綿関連の疾病を発症された労働者、一人親方・中小事業主やそのご遺族に対し、一定の要件を満たす場合には、病態区分等に応じ、給付金が支給されます。
以下の(1)~(3)の要件を満たす方が対象となります。
期間 | 業務 |
---|---|
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
※表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
※石綿関連疾病:(1)中皮腫 (2)肺がん (3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
給付金の給付内容、請求手続き、請求期限等の詳細につきましては、厚生労働省のホームページやパンフレットをご覧ください。
厚生労働省ホームページは下記QRコードから
お問い合わせ
労災保険相談ダイヤル 0570-006031
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