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更新日:令和3(2021)年12月24日

ページ番号:481591

「労政ちば」(No.581冬号)7ページ

健康保険の傷病手当金について

健康保険の傷病手当金とは、

被保険者が業務外の病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

支給条件

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

支給期間

支給開始した日から最長1年6ヵ月
※ただし、令和4年1月1日から支給期間が通算化されます。

支給期間

支給額

1日あたりの金額=【支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額を平均した額】÷30日×2/3

お手続きの詳細は、加入している健康保険組合又は全国健康保険協会千葉支部(電話:043-382-8311)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

千葉県労働相談センター 県庁本庁舎2階
電話:043-223-2744(平日:午前9時から午後8時まで)

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