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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481536
千葉県内のすべての事業場で働く労働者(パート、アルバイトを含む)に適用される千葉県最低賃金及び特定の産業の事業場で働く労働者に適用される特定最低賃金は以下のとおりとなります。
発効日からは改正後の最低賃金額以上の賃金としなければなりません。
最低賃金件名 | 時間額 | 発効年月日 | 最低賃金の適用について |
---|---|---|---|
千葉県最低賃金 | 953円 | 令和3年10月1日 | 千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。 ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使用者には、 該当する特定最低賃金が適用されます。 |
1,023円
令和3年12月25日
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
981円
令和3年12月25日
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
1.から3.は上記に同じ
4. 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務
ロ 塗油、検品の業務
ハ 手作業による袋詰め、包装の業務
ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務
令和3年10月1日から953円
令和3年10月1日から953円
令和3年10月1日から953円
令和3年10月1日から953円
令和3年10月1日から953円
支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。
最低賃金制度のマスコット チェックマん
お問い合わせ
千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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