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更新日:令和3(2021)年9月27日

ページ番号:462856

「労政ちば」(No.580秋号)2ページ

育児・介護休業法が大きく改正されます!~男性の育児休業が取得しやすくなります~

育児・介護休業法が改正され、産後8週間に育児休業を取りやすく、また分割して取得できるようになります。
(詳細は追って省令等で定められます。)

イメージ図
画像をクリックすると拡大表示します(JPG:69.3KB)

令和4年4月1日から

  • 育児休業等の制度について説明し、取得の意向を個別に確認することが事業主の義務になります。
  • 入社して1年未満の有期雇用労働者でも育児休業が取得できるようになります。

令和5年4月1日から

  • 従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況の公表が義務付けられます。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室(指導)
電話:043-221-2307

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