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更新日:令和6(2024)年2月20日

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職場におけるハラスメントの防止徹底について

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
事業主は、日頃から労働者の意識啓発、相談窓口の設置など、職場におけるパワハラやセクハラ、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント(マタハラ)の防止対策を講じるとともに、カスタマーハラスメント(カスハラ)や就活ハラスメントの防止にも努めましょう。
働く人自身も、仕事で関わる人たちとお互いを尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

職場におけるハラスメント対策シンポジウムのご案内(※終了しました)

職場のハラスメント撲滅月間の一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。

日時

令和5年12月5日火曜日
13時30分~15時15分(13時~オンライン画面スタート)

会場

オンライン配信

内容

  • 基調講演 「企業のカスタマーハラスメント対策について」
    講師:齊木 茂人 氏(公益財団法人消費者関連専門家会議(ACAP)専務理事)
  • パネルディスカッション
    「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例について」

お申込み

以下ホームページの応募フォームにてお申込みください。参加は無料です。
令和5年12月5日実施「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」(オンラインLIVE配信)あかるい職場応援団外部サイトへのリンク

広報・啓発

事業主、人事労務担当者及び労働者等が職場におけるハラスメント防止の必要性及び関係法令の内容への理解を深められるよう、ポスターの掲示やリーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した広報・啓発を行います。

【別添資料】

職場におけるパワーハラスメント対策、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

令和2年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。(中小事業主は令和4年4月1日から義務化)。
(参考)厚生労働省(リーフレット)「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」(PDF:726.4KB)
厚生労働省(パンフレット)「職場におけるパワーハラスメント対策 ・セクシュアルハラスメント対策 ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!」(PDF:2,036.4KB)

職場におけるパワーハラスメントについて

職場におけるパワーハラスメントとは、
職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)~(3)までの要素を全て満たすものをいいます。
職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型が典型例として整理されています。なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。
  1. 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
  5. 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(参考)厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル(令和3年度版)」

※ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。

(参考)厚生労働省「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」

※ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。

 

職場におけるセクシュアルハラスメントについて

男女雇用機会均等法においては
  1. 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
  2. 性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)をいいます。
    事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
    職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(※1)又は性自認(※2)にかかわらず、該当することがあり得ます。
    また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
    ※1 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
    ※2 性別に関する自己意識

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法では、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。

カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)について

カスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」で議論を行うとともに対策を進めています。
企業向けマニュアル、リーフレット、ポスターも作成しておりますので、是非ご活用ください。

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

※ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください。

(広報資料)

カスタマーハラスメント悩み相談室について

顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談を、メールまたはSNS(LINE)で受付けています。

各種相談窓口等へのリンク

関連先リンク(外部)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班

電話番号:043-223-2743

ファックス番号:043-221-1180

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