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更新日:令和5(2023)年9月28日

ページ番号:389362

港湾用語集か行

海岸保全区域(Shore Protection Area)

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域。都道府県知事がこれを指定することができるが、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な最小限度の区域(原則として、陸域においては満潮時の水際線から50メートル、水面においては、干潮時の水際線から50メートル)とされている。

海岸管理者(Coastal Management Body)

海岸法により指定された海岸保全区域について、海岸行政の主体として管理を行うべき者であり、海岸保全区域の占用の許可行為の制限等の行政処分と、海岸保全施設に関する工事、維持等の行為を行う。海岸管理者は、都道府県知事、市町村長、港湾管理者の長及び漁港管理者の長である。

海岸法

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的として、1956年5月12日に法律第101号として制定された。平成11年5月28日に法律第54号として大改正され海岸の環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図ることも目的に加えられた。

海岸保全施設

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(指定したものに限る)、その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設。

開発保全航路

港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するための開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び退避のため必要な施設を含むものであり、港湾法施行令で定められている区域。

空コンテナ

貨物輸送のために反復して使用するコンテナのうち、荷物が詰め込まれていないコンテナ。

ガントリークレーン(Gantry Crane)

橋桁の両端に一定の間隔を置いて2本の走行脚を設け、車輪により地上のレール上を走行する構造のクレーン。橋桁の上をトロリー又はジブクレーンが往復して、貨物の積み卸しを行う。橋桁を走行脚の外側に張り出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。コンテナ埠頭に設置されるのが代表的。

吃水(Draft)

船体の水面下に沈んでいる深さ。

業務核都市

1985年の国土庁「首都改造計画」において、東京都心部への一極依存構造に代わり、多核多圏域型の地域構造を形成するための圏域として構想された「自立都市圏」の核として位置づけられた都市。多極分散型国土形成促進法に基づき、業務施設集積の受け皿となる業務核都市として承認されると、その中核的施設については、税制面や融資などにおいて優遇措置が受けられる。

業務継続計画(BCP)

地震や風水害、あるいは事故など不測の事態によって、通常の事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開させ、業務中断による経済損失を極小とするための計画。

緊急確保航路

非常災害時に国土交通大臣が所有者の承諾を得ることなく漂流物の除去を行える航路として、港湾区域外の一般水域のうち、港湾にアクセスする重要な水域に「緊急確保航路」として政令で指定。

公共施設(貨物)

港湾施設において、公共事業でつくられ、公共セクター(港湾管理者、埠頭公社等)が管理・運営する施設を公共施設といい、これら公共施設で取り扱われる貨物が公共貨物。

港湾EDIシステム

港湾関連の申請や届出など行政手続の電子情報処理化を推進するため、国土交通省港湾局、海上保安庁などが港湾管理者と協力して開発した情報通信システム。

港湾区域(Port Area)

営造物として港湾を運営するために必要最小限度の区域について、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者となるべき関係地方公共団体に対して認可した水域であり、港湾管理者が港湾法により管理権を行使する区域のうちの一つ。

港湾施設

港湾法上の港湾施設とは、港湾区域及び臨港地区内にある水域施設、外郭施設などに限定されている。一方、「港湾の施設」はこの限定された港湾施設を意味するのではなく、社会通念上の港湾すなわち海陸交通の結節点としての活動やマリーナなど港湾を利用する人々の活動が行われている全ての港湾において、これらの港湾を形成する施設が対象とされる。

港湾管理者(Port Management Body)

港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、港湾という営造物の性質、用法に従ってこれを善良に管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重を柱として1950年に制定された港湾法により、港湾管理者となることができるものは地方公共団体に限定。

港湾の施設の技術上の基準

港湾における安全の確保を図るために、港湾法第56条の2に基づき国土交通省令で定められている技術基準。1973年に港湾法の一部改正が行われ、港湾の施設の技術上の基準を制定する条項が追加された。港湾の施設はこの技術上の基準に適合するように建設し、改良し、又は維持しなければならないとされている。また、平成11年4月「港湾の施設の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布・施行した。

港湾法

交通の発達及び国土の適正な利用と均衝ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的として、1950年5月31日法律第218号として制定。

港湾隣接地域(Area Adijacent To The Port)

水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者が指定した地域。

国際拠点港湾

国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾。平成23年3月31日の港湾法改正に伴い、特定重要港湾から国際拠点港湾に名称変更した。千葉県では千葉港が該当。

国際戦略港湾

長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾。国際コンテナ戦略港湾として京浜港と阪神港が選定された。

国際バルク戦略港湾

世界的に資源・エネルギー・食糧等の国際バルク貨物の獲得競争が激化している中、これらの物資の安価かつ安定的な輸送を実現するため、大型船による一括大量輸送の拠点となる港湾として、鉄鉱石、穀物、石炭のそれぞれについて、国土交通大臣が選定する港湾。千葉県では鉄鉱石で木更津港が選定されている。

56条港湾

港湾区域の定めない港湾で、都道府県知事が水域を公告した港湾。

コンテナ(Container)

もともと「容器」を意味するが、一般には貨物とくに雑貨輸送の合理化のために開発された一定の容積をもつ輸送容器をいう。各種の輸送機関に適合性をもち、かつ反復使用にたえる強度を有する。国際大型コンテナと国内コンテナに大別され、それぞれ国際標準化機構(ISO)ならびに日本工業規格(JIS)による定義があり、また構造強度に関する規定が設けられている。材質は鋼などがあるが、近年はアルミ製の生産が主流。サイズは通常、長さで表示され、10、20、40フィートのものが主流。ただし、最近の船舶によるコンテナ輸送においては、40フィートを超えるものも用いられている。また、コンテナの幅と高さはそれぞれ8フィートが標準であったが、最近では高さが8フィートを超える背高コンテナが使用されるようになってきている。

コンテナ化率

定期貨物量全体に占める定期コンテナ貨物量の割合。

コンテナ埠頭(Container Terminal)

コンテナの海上輸送と陸上輸送を結ぶ接点となる港湾施設の総称。岸壁、エプロン、マーシャリングヤード、コンテナヤード、フレイトステーション、メンテナンスショップ、コントロールタワー、ゲートなどの固定施設と本船荷役、コンテナ貨物の授受、保管などのための一連の荷役用可動施設が配備されて、一般にコンテナターミナルと呼ばれる。その規模は、接岸するコンテナ船の大きさや接岸頻度、荷役方式によって異なる。

コンテナフレートステーション

通常はコンテナターミナルの一部に設置される荷さばき用の施設。輸出される貨物(主として小口貨物)の荷受け。行き先別の仕分け、コンテナ詰めをしたり、輸入された混載貨物を仕分けて配送するまでの手続や作業が行われる。施設の一部を保税上屋として通関も行われる。

コンテナヤード(Container Yard:CY)

本船に積み卸すコンテナと輸送用のシャシを受け渡したり保管する場所で、コンテナタ-ミナルの大半の面積を占める。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部港湾課企画班

電話番号:043-223-3843

ファックス番号:043-227-0928

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