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更新日:令和8(2026)年5月15日
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環境・まちづくり
令和8年5月15日掲載
再生時間:6分38秒
全体スライドについて、制度の概要と手続きの流れを説明します。
動画の内容
この動画では、全体スライドの概要について、説明します。
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動画の内容についてです。
まず、全体スライドとは何か、について説明します。
その次に、全体スライドの詳細として、対象となる工事、スライド額の算出、変更のイメージについて説明します。
続いて具体的な手続きの流れと協議に使用する各種様式を紹介し、最後に問合せ先について説明します。
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まず、全体スライドとは何か、についてです。
全体スライドは千葉県建設工事請負契約書第26条第1項から第4項に規定された制度です。
請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後、賃金水準又は物価水準の変動があった際に、請負代金額の変更を請求することができます。
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対象工事についてです。
全体スライドは、協議により定める基準日から工期末までの期間が2ヶ月以上あり、契約日から12ヶ月が経過した工事が対象となります。
基準日というのは、受注者がスライド協議を請求した日を基本とし、出来高を確認する日となります。
全体スライドは工期内に賃金水準の変更が生じていなくても請求が可能です。
また、インフレスライド・単品スライドとの併用や、複数回の全体スライドも可能となっています。
ただし、すでに全体スライドやインフレスライドを適用している案件については、適用から12ヶ月が経過している必要があります。
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スライド額の算出式はこのようになります。
残工事に関する変動前の金額をP1、変動後の金額をP2とし、その差額から、受注者負担額としてP1の1.5%を引いた額がスライド額となります。
基本的な計算方法はインフレスライドと同様ですが、全体スライドでは受注者負担額が1.5%に増加しています。
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変更のイメージについて、図解を示したものがこちらになります。
全体スライドの対象となるのは、基準日以降に施工する部分及び基準日以降に購入する工事材料となります。
対象外となるのは、基準日時点で施工済み部分及び基準日時点で現場搬入済みの工事材料となります。
対象となる残工事の部分について、基準日における単価により積算を行い、変動額を元にスライド額を算出します。
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手続きの流れについて説明します。
こちらは、千葉県ホームページに掲載されている手続きフローになります。
各手続きに用いる様式が整理されています。
まず、全体スライドの請求が行われます。
この際、請求者は希望する基準日を書面に記載します。
その請求日から7日以内に、発注者からスライド額協議開始日を通知します。
その後、基準日に出来高の確認を行い、残工事量やスライド額を算定します。
スライド額の算定が終わったら、スライド額の協議を行い、スライド額を確定させ、変更契約手続きに進んでいきます。
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手続き用いる様式について説明します。
様式1-1及び様式1-2は、全体スライドによる変更を請求する様式になります。
様式1-1にスライド額の算定の基準となる基準日の希望を記載いただくとともに、様式1-2を含めた請求の根拠資料を提出いただくこととなります。
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様式2-1は、発注者から、スライド額の協議開始日を通知する様式になります。
協議開始日は、スライドの請求があった日や基準日ではなく、発注者がスライド額の算定を終え、次のページで説明する様式3-1 で協議を行う日であることに注意してください。
設定にあたっては、工事規模や工期のほか、出来高確認や資材等の価格調査、契約変更手続きに要する日程を考慮し、受注者の意見を聴きながら設定することとなります。
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様式3-1 は、発注者から、スライド変更金額について協議する様式になります。
受注者は本様式に記載された内容を確認し、異存がなければ様式3-2の承諾書を提出いただく事となります。
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様式3-3は、受注者から承諾書の提出がなかった場合、契約書第26条第3項の規定に基づき、発注者がスライド額を定め、通知するものとなります。
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最後にお問い合わせ先をご案内します。
個別の工事における具体的な協議方法などについては、各発注機関にお問い合わせください。
全体スライドの制度については、千葉県技術管理課技術情報班にお問い合わせください。
他のスライド条項についても動画を掲載していますので、必要に応じてご覧ください。
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説明は以上となります。
ご視聴ありがとうございました。
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