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更新日:令和4(2022)年6月9日

ページ番号:353672

全体スライド条項

(建設工事請負契約書第26条第1項~第4項)

公共工事における、賃金水準や物価水準の変動に伴う請負代金額の変更等について(全体スライド条項)、運用に関する内容を掲載しています。

1適用対象工事

  • (1)契約日から12月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から12月を経過していることとします。)
  • (2)原則として、残工期が2月以上ある工事

2定義

  • (1)請求日
    全体スライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
  • (2)基準日
    契約書第26条第3項の規定によるスライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。
  • (3)残工期
    基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
  • (4)出来形数量
    契約書第26条第2項の規定による既済部分に係る設計数量
  • (5)スライド額
    契約書第26条第2項及び第3項の規定による契約変更の対象となる額

3定義

受注者が全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(様式1-2ほか)を添付し、発注者に提出してください。発注者は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日から7日以内に、受注者に通知します。(様式2-1)

4出来形数量の確認

  • (1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、発注者は、請求日から14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。
    受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出してください。
  • (2)出来形数量の確認は、工事費内訳書等に対応して行います。
  • (3)出来形数量の基本的な扱い
    • ア現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは、出来形数量として取り扱います。
    • イ工事費内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
    • ウ各工事におけるア及びイの詳細については、発注者へ確認してください。
  • (4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。

5スライド額の算出

  • (1)スライド額は、次式により算出します。
    S=[P2-P1-(P1×15/1000)]
    この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。
    S:スライド額
    P1:変動前残工事金額(請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額)
    P2:変動後残工事金額(変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額)
    P1=α×Z1、P2=α×Z2
    α:落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による)
    Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額
    Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
  • (2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、契約時における県の積算単価とします。
    また、算出に用いる共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、契約時の率(基準日以前に契約変更を実施している場合は、変更契約における率)とします。
  • (3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
    また、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率は、基準日の率とします。
  • (4)P2及びZ2を算出する際に用いる単価は、基準日時点の県積算単価とします。
  • (5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。
  • (6)発注者から協議書(様式3-1)により受注者にスライド額(案)を提示します。
    異議のない場合は、スライド額協議開始日から14日以内に承諾書(様式3-2)を提出してください。
    なお、スライド額協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します(様式3-3)。

6契約変更の時期

原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。

7手続の流れ

手続の流れについては、別紙「全体スライドの手続フロー」を参照してください。

ファイルのダウウンロード

別紙「全体スライドの手続フロー」(PDF:179KB)

建設工事請負契約書第26条第1項~4項(全体スライド)の様式(ワード:56KB)

建設工事請負契約書第26条第1項~4項(全体スライド)の様式(PDF:64KB)

上記ファイルの掲載内容

別紙「全体スライドの手続フロー」

  • (様式1-1)
  • (様式1-2)
  • (様式2-1)
  • (様式3-1)
  • (様式3-2)
  • (様式3-3)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課技術情報班

電話番号:043-223-3503

ファックス番号:043-227-1075

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