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更新日:令和6(2024)年2月1日

ページ番号:530691

ちば県民だより(令和4年9月号)4面

新型コロナウイルス 関連情報

新型コロナワクチンの接種をご検討ください

重症化予防など、ご自身のためだけでなく、ご家族や友人など大切な方のためにも、早めの接種をご検討ください。3回目・4回目接種は、前回の接種から5カ月以上経過すれば可能です。

※接種券の送付や市町村の会場(医療機関等)などについては、お住まいの市町村の相談窓口へお問い合わせください。

県ワクチン集団接種センター 9月30日まで延長

3回目・4回目接種を実施中です。予約なしでも接種可能です。

実施期間 毎週火曜日・金曜日・土曜日(9月20日・23日・24日を除く)9時30分から16時(12時から13時30分を除く)

使用するワクチン モデルナ社製

場所 モリシア津田沼オフィス棟6階(JR津田沼駅から徒歩2分)

問い合わせ フリーダイヤル 0120-540-197

療養証明書は「My HER-SYS(マイ ハーシス)」から取得できます

宿泊療養、自宅療養をされた方については、ご自宅で療養証明書が取得できます。詳しくはホームページをご覧ください。

中小企業等への支援情報

県では、中小企業等への支援情報をまとめたガイドブックを作成しています。詳しくは県ホームページをご覧ください。

新型コロナ自宅療養 気になるQ&A

Q いつまで療養する必要がありますか

療養解除日の判断基準は以下のとおりです。県各保健所から自宅療養終了の連絡は行っていませんので、ご自身で療養解除日のご確認をお願いします。

9月7日から、新型コロナウイルス感染症感染者の療養解除日の判断基準(概要)の一部が変更になりました。そのため、実際の紙面とは異なります。(9月9日加除訂正)

Q 療養解除になった後、気を付けることはありますか

A 療養解除となったら、仕事や通学など、通常の生活を再開していただいて差し支えありませんが、引き続きマスク着用などの感染対策をお願いします。

解除の時点で何らかの症状が残っている場合、後遺症の可能性があります。相談したいことなどがある方は、かかりつけ医や診断を受けた医療機関、または最寄りの保健所にお問い合わせください。

Q 陰性になったことの証明書などを提出する必要はありますか

療養解除基準を満たした方は、他者への感染リスクは極めて低いとされています。勤務などを開始するにあたり、証明書などの提出は不要とされています。

災害時の帰宅について考えましょう

災害発生直後に、多くの人が一斉に徒歩で帰り始めると、沿道の火災や建物からの落下物、集団転倒など思わぬ事故に巻き込まれる恐れがあります。

災害が発生したらむやみに移動せず、まずは身の安全を確保し、職場や学校などの安全な場所にとどまり、状況が落ち着いてから帰宅しましょう。

  • Twitter(ツイッター)でも災害情報や事前の備えに関する情報を発信しています。

ユーザー名「@chibaken_saigai」

【日頃の準備が大切です】

  • 家族と安否確認の方法や集合場所について話し合っておきましょう。
  • 職場などに飲料水や食料、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、地図、運動靴、懐中電灯などを用意しておきましょう。
  • 徒歩での帰宅に備えて、帰宅経路にある、支援を受けられるコンビニエンスストアやガソリンスタンドなどを確認しておきましょう。

問い合わせ 県危機管理政策課 TEL 043-223-3404

防災講座を受講しませんか?

県消防学校防災研修センターでは、さまざまな防災講座を開催しています。地域やご家庭の防災活動の参考に、ぜひご活用ください。

内容 防災基礎講座、避難所開設・運営コースなど

参加費 無料

※日程や申込方法など、詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。

問い合わせ ANAスカイビルサービス株式会社(防災研修事業受託事業者) TEL 0436-63-5438

「労働者協同組合法」が10月1日から施行されます

労働者協同組合法が10月1日から施行され、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組む労働者協同組合を設立できるようになります。

労働者協同組合とは、働く人たちが資金を出し合って組合員となり、組合員一人一人の意見を反映しながら事業を運営し、組合員たちが共に働く組織です。このような出資・運営・労働を担い合う協同労働は、地域の課題に取り組む新しい働き方として注目されています。

「労働者協同組合」、「協同労働」の魅力

  • 介護・福祉、子育て、地域づくりなどの幅広い分野で地域に必要な事業ができる
  • 事業内容や働き方を話し合い、組合員の意見を反映して事業運営が行われる

労働者協同組合の制度や設立に関する相談

労働者協同組合について詳しく知りたい方、設立に関して定款の作成や会計処理などにお困り事がある方は、労働者協同組合法相談窓口をご活用ください。

労働者協同組合法相談窓口

フリーダイヤル 0120-237-297(平日9時から17時)

また、労働者協同組合を設立した場合、登記をした日から2週間以内に県に成立の届け出をする必要があります。詳しくは県のホームページをご覧ください。

問い合わせ 県雇用労働課 TEL 043-223-2743

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お問い合わせ

所属課室:総合企画部報道広報課広報班

電話番号:043-223-2241

ファックス番号:043-227-0146

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