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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年7月17日

ページ番号:864649

千葉県在宅医療・訪問介護職員カスハラ相談センターの相談対象者拡充について

発表日:令和8年7月17日
健康福祉部高齢者福祉課

県では、千葉県在宅医療・訪問介護職員カスハラ相談センターを設置し、県内の在宅医療従事者及び訪問系介護従事者を対象として、患者・利用者及びその家族等からの暴力・ハラスメント等への対応に関する相談を受け付けているところです。

この度、新たに居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所に従事する介護支援専門員(ケアマネジャー)等も相談対象に加えることとしました。

1 相談対象拡充日時

令和8年7月21日(火曜日)午前9時

2 相談対象者

千葉県内に所在する以下の在宅医療機関及び訪問系介護事業所の職員等
区分 現行の対象事業所 今回拡充する事業所
在宅医療機関等
病院、診療所
歯科診療所
薬局
訪問看護ステーション
-
訪問系介護事業所 訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
訪問リハビリテーション事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
居宅介護支援事業所
介護予防支援事業所

※ 当事者である職員の方からだけでなく、事業所の管理者の方からも受け付けます。

3 相談受付時間

午前9時から午後7時まで(月曜日から金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は除く

4 相談方法

(1)電話

0120-833-613

(2)メール

メール相談専用フォーム外部サイトへのリンクから送信(24時間受付)

(3)オンライン(Zoom)による面談:予約制

上記の電話またはメールにて相談後、オンラインでの相談日を予約

5 相談費用

無料

6 相談内容

  1. 日常業務で発生するトラブルの対処方法
  2. 患者・利用者及びその家族等からの暴力行為、迷惑行為、ハラスメント等の対応
  3. 患者・利用者及びその家族等からのクレーム対応
  4. その他、在宅医療・訪問系介護サービスの提供を妨げる行為について

7 相談員

医療・福祉現場におけるカスタマーハラスメント対応について豊かな知識と経験を持つ者が相談に応じ、問題の解決に向けて支援します。

相談者の秘密は固く守られますので、安心してご相談いただけます。

8 訪問系介護事業所に係る法律相談について

訪問系介護事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の管理者からの相談で法的な助言を要すると判断した場合は、県が設置している「介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口」をご案内します。

【参考】

介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口について

  • 相談対象者:千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方(管理者、施設長)
  • 対象案件:介護現場における利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件
  • 相談方法:面談(千葉県庁内)又はオンライン(Zoom)

千葉県弁護士会に所属する弁護士が法律相談に応じます。

  • 相談日:月2回(1案件につき1時間以内)

※県への事前申込みが必要

  • 相談費用:無料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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