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更新日:令和5(2023)年12月27日
ページ番号:474835
令和3年度の省令改正において、介護保険施設や居宅サービス事業者は、サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じることが義務化されました。
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
パワーハラスメント指針において、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業者が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取り組例
厚生労働省老健局振興課から、平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業(介護現場におけるハラスメントに関する調査研究事業(実施団体:株式会社三菱総合研究所))において、有識者で構成される検討委員会での議論を踏まえた、介護事業者向けのマニュアルや介護現場におけるハラスメント事例集等が紹介されていますので、ご案内します。
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」について(介護保険最新情報Vol.718)(PDF:2,138.5KB)
介護現場におけるハラスメント事例集(PDF:2,015.5KB)
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