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更新日:令和7(2025)年4月9日
ページ番号:474835
令和3年度の省令改正において、介護保険施設や居宅サービス事業者は、サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じることが義務化されました。
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
パワーハラスメント防止のための指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)において、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業者が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組例
厚生労働省老健局から、介護事業者向けのマニュアルや管理者向け研修のための手引き、職員向け研修のための手引きが紹介されていますので、ご案内します。
・介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(PDF:4,505.6KB)
(ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。)
・管理者向け研修のための手引き(PDF:3,229.1KB)
(ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。)
千葉県では令和6年12月11日から、千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方(管理者、施設長)を対象に、カスタマーハラスメントの無料法律相談窓口の受付を開始しています。
なお、実際に相談いただく際には、ハラスメントを受けている職員の方も同席いただけます。
また、以下の要件をいずれも満たす案件を対象とします。
(1)介護現場における案件であること
(2)利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること
その他の詳細については下記のリンクを御確認くださいますようお願いします。
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