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更新日:令和3(2021)年9月15日

ページ番号:389146

【訪問看護ステーション】感染拡大防止等支援金(医療分)について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められます。医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行うことを目的として本事業を実施します。

なお、医療従事者を対象とした新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業については新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業をご参照ください。

※千葉県では、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業及び感染拡大防止等支援事業」に関して、電話による問い合わせ対応、申請書類の審査・確認、精算書類の審査・確認などの業務を日本トータルテレマーケティング株式会社に委託していました。

※感染拡大防止を進めるという事業の趣旨を踏まえ、早めの交付申請と事業の実施をお願いします。

※本事業の新規申請は締め切りました。

1.概要

新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策等の支援を行います。

参考:「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」のご案内パンフレット(PDF:290KB)

2.補助対象経費

感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

3.補助対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

4.申請限度額

訪問看護ステーションについては70万円

5.申請様式

申請様式(ZIP:643KB)

※Macのパソコンでは不具合になる可能性があるので、Windowsのパソコンで申請様式を作成してください

6.申請方法

医療機関等の申請マニュアル※12月17日更新(PDF:530.8KB)を御確認の上、以下のいずれかの方法で申請してください。
厚生労働省のホームページには、標準的なモデルの申請書等が掲載されていますが、申請書等は都道府県ごとに異なります。申請時には、必ず本ページからダウンロードした申請書等をご使用ください。なお、異なる申請書等で申請した場合、再度申請いただく可能性があります。
申請期間は、いずれも毎月15日から月末までとなりますのでご注意ください。12月の申請については、12月28日までとなります。

(ア)WEB申請受付システムでの申請

申請書(様式1)及び事業計画書(様式2-1)に必要事項を記載の上、千葉県国民健康保険団体連合会のWEB申請受付システム(別ウィンドウで表示)外部サイトへのリンクより申請してください。

(イ)【インターネットを利用できない場合のみ】電子媒体(CD-R等)での申請

インターネット環境に対応しておらず、(ア)による申請が困難な場合は、申請書(様式1)及び事業計画書(様式2-1)に必要事項を記載の上、電子媒体を千葉県国民健康保険団体連合会(千葉市稲毛区天台6-4-3)あて郵送により申請してください。
(ア)の申請方法と比較し、事務手続きに時間を要するため、支払いが遅れる可能性があります。可能な限り(ア)の方法により申請願います。

※電子媒体(CD-R等)に、油性マジック等で「医療・感染拡大防止等支援事業」と記載した上で、「医療機関コード(10桁)」と「医療機関等名」を記載してください。また、送付用の封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きしてください。

(ウ)【インターネットを利用できない場合のみ】紙媒体での申請

インターネット環境に対応しておらず、(ア)及び(イ)のいずれかの方法による申請が困難な場合は、申請書(様式1)及び事業計画書(様式2-1)に必要事項を記載の上、千葉県国民健康保険団体連合会(千葉市稲毛区天台6-4-3)あて郵送により申請してください。
(ア)の申請方法と比較し、事務手続きに時間を要するため、支払いが遅れる可能性があります。可能な限り(ア)の方法により申請願います。

7.申請期限について

最終受付締め切りは以下のとおりです。

WEB申請受付システムによる申請の場合:令和3年2月28日(日曜日)午後9時登録完了分まで

電子媒体(CD-R等)又は紙媒体による申請の場合:令和3年2月26日(金曜日)※期限必着

申請締め切り月(2月)の申請において提出書類に不備があった場合は、支援金を交付できないおそれがあります。

8.実績報告について

実績報告書作成の手引き(PDF:2,054KB)を必ずご確認のうえ、補助事業が完了した日から起算して1か月を経過した日(事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。

実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した補助金額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただきます。

実績報告にあたっては、郵送と電子メールでの送信の両方が必要な書類がありますのでご注意ください。

実績報告書を未提出の場合、至急以下の住所あてにお送りください。

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

(1)郵送での提出書類

以下の書類をA4サイズで作成のうえ、手引きに記載のとおりの順番に並べ、左上をホチキスで綴じてご提出ください。

(支出確認のできる書類についての注意事項)

  • 科目ごとにA4用紙に収まるようコピーをし、余白に「10桁の医療機関等コード」と「医療機関名」を記載して添付してください。(複数枚でも可)(原本をセロテープやホチキスで貼り付けるのは不可)
  • 領収書及び納品書の記載内容が、支援金の対象外のものと一緒になっている場合は、支援金の対象分を確認できるように、○で囲んで下さい。
  • 領収書及び納品書、または支出内容(物品名、金額等)が確認できる証拠書類が提出できない場合は、支援金の対象とはなりません(支援金を返還いただきます)。

(2)電子メールで送付(役員等名簿以外の書類はメールで送付しないでください

メールの送付にあたっては、件名及びファイル名に10桁の医療機関等コード-医療機関等(例:1260000000-○○訪問看護ステーション)の名称を記載してください。

役員等名簿(エクセル:21KB)※押印不要。Excelファイルでの提出をお願いします。

送付先:kaigojigyou@mz.pref.chiba.lg.jp

9.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱いについて

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
仕入控除税額報告書(ワード:34KB)

10.留意事項

本補助事業は、「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることは出来ません。各医療機関等からの申請は1回限りとなりますので、対象経費について漏れのないよう申請してください。
事業に要した経費の領収書等の証拠書類(納品書、請求書、明細書等)は、必ず保管しておいてください。実績報告書提出時に必要となります。

11.お問い合わせ先

千葉県慰労金支援金総合窓口は閉鎖しました。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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