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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物規制 > 千葉県屋外広告物条例について > 知事の指定(告示) > 成田新高速鉄道沿線の千葉県屋外広告物条例に基づく「禁止地域等の指定」及び「景観保全型広告整備地区の指定」について
更新日:令和6(2024)年2月6日
ページ番号:16115
※このページの内容は、平成21年12月28日現在のものです。
平成21年12月28日
県では、屋外広告物の設置について、良好な景観の形成や風致の維持等を目的として千葉県屋外広告物条例を定めております。
成田空港へのアクセスとして整備が進められている成田新高速鉄道の沿線の良好な景観を維持し、豊かな自然と調和する広告物の整備を図る必要があることから、このたび、条例に基づき「禁止地域」及び「景観保全型広告整備地区」を指定し、平成22年2月1日から施行することとしました。
成田新高速鉄道沿線に広がる印旛沼周辺の風光明媚な自然景観などを損なうような屋外広告物の掲出を規制する。
成田新高速鉄道の千葉ニュータウン境界部から成田空港までの間のうち、延長約17キロメートルの鉄道から500メートルの両側の区域について、千葉県屋外広告物条例に基づく「禁止地域」及び「景観保全型広告整備地区」の指定をする。
区分 | 禁止地域の指定 | 景観保全型広告整備地区の指定 |
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指定区域 | ただし、上記区域のうち市街地を形成しているような市街化区域を除く | 上記区域 |
内容 |
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効果 |
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施行:平成22年2月1日
参考:新高速鉄道沿線屋外広告物規制の概要
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