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更新日:令和6(2024)年2月6日

ページ番号:16115

成田新高速鉄道沿線の千葉県屋外広告物条例に基づく「禁止地域等の指定」及び「景観保全型広告整備地区の指定」について

このページの内容は、平成21年12月28日現在のものです。

平成21年12月28日

県では、屋外広告物の設置について、良好な景観の形成や風致の維持等を目的として千葉県屋外広告物条例を定めております。
成田空港へのアクセスとして整備が進められている成田新高速鉄道の沿線の良好な景観を維持し、豊かな自然と調和する広告物の整備を図る必要があることから、このたび、条例に基づき「禁止地域」及び「景観保全型広告整備地区」を指定し、平成22年2月1日から施行することとしました。

  1. 規制の趣旨
  2. 規制の内容
  3. 今後のスケジュール

 1.規制の趣旨

成田新高速鉄道沿線に広がる印旛沼周辺の風光明媚な自然景観などを損なうような屋外広告物の掲出を規制する。

 2.規制の内容

成田新高速鉄道の千葉ニュータウン境界部から成田空港までの間のうち、延長約17キロメートルの鉄道から500メートルの両側の区域について、千葉県屋外広告物条例に基づく「禁止地域」及び「景観保全型広告整備地区」の指定をする。

区分 禁止地域の指定 景観保全型広告整備地区の指定
指定区域 ただし、上記区域のうち市街地を形成しているような市街化区域を除く 上記区域
内容
  • 非自家用広告物の掲出禁止
  • 自家用広告物等の面積制限
  • 広告物の高さ:5メートルに抑制(ただし、市街化区域を除く)
  • 色彩:派手で際立った色彩としない
  • 照明:動光や点滅を伴わない
効果
  • 広告物の設置数の減少
  • 設置面積の縮小
  • 鉄道利用者から広告物が見えない、目立たない
  • 良好な景観の維持

 3.今後のスケジュール

施行:成22年2月1日

参考:高速鉄道沿線屋外広告物規制の概要

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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