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更新日:令和5(2023)年2月27日

ページ番号:16114

知事の指定(告示)

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  1. 千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等の指定
  2. 千葉県屋外広告物条例第5条の規定による禁止物件の指定
  3. 千葉県屋外広告物条例第6条の規定による許可地域等の指定
  4. 千葉県屋外広告物条例第6条の3第1項の規定による景観保全型広告整備地区の指定
  5. 千葉県屋外広告物条例第6条の3第2項の規定による景観保全型広告整備地区における広告物等の表示及び設置に関する基本方針

1  千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等の指定

は告示の年及び告示番

(第6号及び第7号によるもの)

  1. 一般国道127号線のうち館山市船形字野房1416番地先(市境)から同市船形字堂之下1332番地先までの区間の路面並びにその山側50メートル以内の区域及び海岸線までの区域【昭和44年・第428号】
  2. 一般国道51号線のうち印旛郡酒々井町伊篠向山84番地先から同町大日112番地先までの区間の路面及びその両側300メートル以内の区域【昭和44年・第428号】
  3. 一般国道410号線のうち南房総市千倉町北朝夷字市場196番の1(川尻川)地先から同市千倉町瀬戸字矢原3179番(瀬戸川)地先までの区間及び一般県道和田丸山線(南房総市和田町海発字取手原1605番7地先から同市白子字仲原1936番2地先まで)の全区間の路面並びにその山側50メートル以内の区域及び海岸側の自然公園境又は海岸線までの区域【昭和44年・第428号】
  4. 主要地方道飯岡一宮線のうち旭市三川5717番地先から同市横根1353番地先までの区間の路面及びその南側海岸線までの区域【昭和44号・第428号】
  5. 一般国道464号線のうち境田交差点から甚兵衛大橋までの区間の路面及びその北側自然公園境までの区域【昭和44年・第428号】
  6. 一般県道天津小湊夷隅線のうち鴨川市内浦字関ヶ谷3210番の2地先から同市内浦字猿戸2997番地先までの区間の路面及びその両側100メートル以内の区域【昭和44年・第428号】
  7. 夷隅郡御宿町道1-1号線のうち同町浜2165番地から同町道1-2号線との交差点まで及び同町道1-2号線のうち同町道1-1号線との交差点から同町岩和田945番の5地先までの区間の路面及びその海側自然公園境又は海岸線までの区域【昭和44年・第428号】
  8. 東日本旅客鉄道株式会社内房線のうち富津市湊地先悪波踏切(蘇我駅起点54.377キロメートル)から同市浜金谷駅(同64.000キロメートル)までの区間、安房郡鋸南町字吉浜地先(同68.440キロメートル)から同町字大六地先(同70.100キロメートル)までの区間及び南房総市岩井川鉄橋(同74.240キロメートル)から同市小浦地先(同75.430キロメートル)までの区間の鉄道敷並びにその区間の鉄道から展望できる海岸線までの区域(ただし、自然公園区域を除く。)【昭和44年・第428号】
  9. 東日本旅客鉄道株式会社内房線のうち南房総市三原川鉄道橋(蘇我駅起点104・019キロメートル)から同市和田町真浦地内鉄道橋(同105.434キロメートル)までの区間及び同市和田浦駅北方(同106.870キロメートル)から鴨川市太海駅南方(同115.646キロメートル)の区間(江見駅構内を除く。)の鉄道敷並びにその区間の鉄道から展望できる山側500メートル以内及び海岸線までの区域(ただし、自然公園区域を除く。)【昭和44年・第428号】
  10. 京成電鉄成田線のうち佐倉市京成臼井駅(上野駅起点46.200キロメートル)から同市田町京成臼井第8号踏切(同50.198キロメートル)までの区間及び佐倉市京成大佐倉駅(同53.000キロメートル)から印旛郡酒々井町大崎京成酒々井第4号踏切(同55.699キロメートル)までの区間の鉄道敷並びにその区間の鉄道から印旛沼を展望できる区域(ただし、自然公園区域を除く。)【昭和44年・第428号】
  11. 九十九里有料道路(起点長生郡一宮町大字新地甲字砂畑三2465番地終点山武郡九十九里町大字片貝東浜6928番地の144)の全区間の路面並びにその道路から展望できる陸側100メートル以内及び海岸線までの区域【昭和47年・第902号】
  12. 千葉県道高速湾岸線の全区間及び一般国道357号の県内全区間の路面並びにそれらの両側100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(千葉市及び船橋市の区域を除く。)【昭和61年・第317号】
  13. 一般国道295号のうち成田インターチェンジ以西の区間の路面及びその両側100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和61年・第317号】
  14. 一般国道295号のうち成田インターチェンジ以東の区間の路面及びその両側の路端から側方へ500メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  15. 千葉外房有料道路の全区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(千葉市の区域を除く。)【昭和63年・第298号】
  16. 要地方道大栄栗源干潟線のうち成田市所字向台932番3地先から香取市大角字かにはら1649番1地先までの区間(平成30年4月20日において東総有料道路であつた区間に限る。)の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  17. 一般国道128号線のうち勝浦市串浜字上敷2010番4から勝浦市部原字猪ノ代1020番4までの区間(平成20年4月4日において勝浦有料道路であつた区間に限る。)の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  18. 一般県道愛宕山公園線(銚子市天王台9899番2地先から銚子市三崎町2丁目2609番1地先まで)の全区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  19. 主要地方道松戸野田線のうち野田市今上字新道下943番1から野田市上花輪字鹿島下222番2までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  20. 一般県道松戸三郷線のうち松戸市古ケ崎字水神前147番から埼玉県境までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  21. 一般県道南安房公園線のうち館山市波左間字稲荷前548番の2地先から館山市坂田字油入602番の1地先までの区間及び館山市伊戸字城腰1580番の4から館山市大神宮字大坪159番の1までの区間の路面並びにそれらの両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  22. 般国道465号のうち君津市西粟倉字湯の上120番地先から主要地方道君津鴨川線との交差点まで及び主要地方道君津鴨川線のうち一般国道465号との交差点から君津市笹字片倉1677番の2地先までの区間(平成31年4月20日において房総スカイライン有料道路であつた区間に限る。)の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  23. 般県道岩井関宿野田線のうち野田市木間ケ瀬字谷中2702番の1地先から茨城県境までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成2年・第534号】
  24. 主要地方道成田安食線のうち成田市土屋字鳥川地先の東日本旅客鉄道株式会社成田線と交差する部分から印旛郡栄町竜角寺台1丁目6番1地先までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートルの区域で道路から展望できる区域【平成6年・第553号】
  25. 平成6年千葉県告示第989号に定める木更津都市計画道路第三中学校前通り線のうち、木更津北インターチェンジ以東の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成7年・第478号】
  26. 平成6年千葉県告示第990号に定める袖ヶ浦都市計画道路大鳥居下宮田線の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成7年・第478号】
  27. 平成2年千葉県告示第642号に定める木更津都市計画道路草敷矢那線のうち、平成2年千葉県告示第645号に定める上総新研究開発土地区画整理事業の区域を除く路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成7年・第478号】
  28. 小櫃川地区広域営農団地農道のうち、袖ケ浦市神納2丁目32番地から袖ケ浦市横田字上大坪462番の3までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成7年・第478号】
  29. 千葉東金道路のうち、松尾横芝インターチェンジから東金インターチェンジまでの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートルの区域で道路から展望できる区域【平成10年・第377号】
  30. 東金九十九里有料道路(東金市台方字弥勒前387番55地先から山武郡九十九里町真亀字南浜芝4825番3地先)の全区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートルの区域で道路から展望できる区域【平成10年・第377号】
  31. 高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線のうち、木更津南ジャンクションから君津インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域並びに県道君津鴨川線のうち、君津市三直字沖田806番1地先から862番2地先までの区間で、次の図に示す区域の路面及びその路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(「次の図」は、省略し、その関係図書を千葉県都市部公園緑地課及び君津市建築指導課に備え置いて縦覧に供する。)【平成16年・第410号】
  32. 高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線のうち、富津中央インターチェンジから富津竹岡インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ百メートル以内の区域並びに一般国道127号のうち、富津市鶴岡字清水548番1地先から550番3地先までの区間で、次の図に示す区域の路面及びその路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(「次の図」は、省略し、その関係図面を千葉県県土整備部公園緑地課及び富津市建設部街づくり課に備え置いて縦覧に供する。)【平成17年・第324号】
  33. 小櫃川地区広域営農団地農道のうち、袖ケ浦市横田字上田370番地1から戸国飛地字西新田380番地5までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成19・第425号】

(第7号によるもの)

  1. 一般国道126号のうち東金市大字山田字ヲタ344番の1から東金市と千葉市の境界までの有料区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和54年・第391号】
  2. 高速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち高谷ジャンクションから習志野市と千葉市の境界までの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(船橋市の区域を除く。)【昭和61年・第317号】
  3. 京葉道路(一般国道14号及び16号)のうち都県境から習志野市と千葉市の境界までの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(船橋市の区域を除く。)【昭和61年・第317号】
  4. 高速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち千葉市と四街道市の境界から茨城県境までの区間及び高速自動車国道新東京国際空港線の全区間の両側の路端から側方へ500メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第298号】
  5. 高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線のうち、千葉市と市原市の境界から姉崎・袖ヶ浦インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成7年・第524号】
  6. 高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線のうち、姉崎袖ヶ浦インターチェンジから木更津南インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成7年・第693号】
  7. 東京湾横断道路(東京湾アクアライン)のうち、木更津人工島(海ほたる)から木更津金田インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートルの区域で道路から展望できる区域【平成10年・第377号】
  8. 東京湾横断道路連絡道(有料道路の部分に限る。)の全区間の両側の路端から側方へ100メートルの区域で道路から展望できる区域【平成10年・第377号】
  9. 富津館山道路のうち、富津竹岡インターチェンジから鋸南富山インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートルの区域で道路から展望できる区域【平成11年・第390号】
  10. 富津館山道路のうち、鋸南富山インターチェンジから富浦インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成16年・第556号】
  11. 首都圏中央連絡自動車道のうち、木更津ジャンクションから木更津東インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成19年・第425号】
  12. 銚子連絡道路のうち、松尾横芝インターチェンジから横芝光インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成19年・第425号】
  13. 高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線のうち、君津インターチェンジから富津中央インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成19年・第758号】
  14. 都圏中央連絡自動車道のうち、東金ジャンクションから木更津東インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(千葉市の区域を除く。)【平成25年・第212号】
  15. 都圏中央連絡自動車道のうち、茨城県境から神崎インターチェンジまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成26年・第159号】
  16. 速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち、都県境から高谷ジャンクションまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成30年・第199号】

(第8号の2によるもの)

  1. 昭和56年千葉県告示第343号に定める千葉県立印旛沼公園の周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  2. 昭和41年千葉県告示第105号及び昭和48年千葉県告示第792号に定める千葉県立富津公園の周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  3. 昭和50年千葉県告示第579号、昭和51年千葉県告示第739号、昭和52年千葉県告示第314号、昭和53年千葉県告示第423号、昭和53年千葉県告示第530号、昭和54年千葉県告示第503号、昭和55年千葉県告示第583号、昭和58年千葉県告示第266号、昭和59年千葉県告示第358号、昭和60年千葉県告示第185号及び昭和60年千葉県告示第695号に定める千葉県立蓮沼海浜公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  4. 昭和51年市原市公告第30号に定める市原緑地運動公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  5. 昭和55年君津市公告第38号及び昭和56年君津市公告第28号に定める君津緩衝緑地の供用区域の周囲50メートル以内の区域(ただし、主要地方道木更津富津湊線及び一般国道16号の北側の区域を除く。)【昭和63年・第298号】
  6. 昭和62年習志野市公告第17号に定める習志野緑地の供用区域の周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  7. 昭和59年千葉県告示第1040号、昭和61年千葉県告示第580号及び昭和63年千葉県告示第777号に定める千葉県立館山運動公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  8. 昭和51年館山市告示第28号及び昭和63年館山市告示第96号に定める城山公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  9. 昭和55年7月15日佐倉市公告(佐倉市公園の開設)、昭和56年3月26日佐倉市公告(佐倉市公園の開設)及び昭和57年5月17日佐倉市公告(佐倉市公園の開設)に定める岩名運動公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  10. 昭和57年旭市告示第58号に定める袋公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  11. 我孫子市都市公園条例(昭和37年我孫子市条例第10号)に基づく五本松公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  12. 昭和56年印旛村告示第28号に定める印旛村中央公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  13. 昭和63年印西町公告第3号及び平成元年印西町公告第10号に定める松山下公園の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2・第20号】
  14. 昭和61年富津市公告第7号、昭和62年富津市公告第6号及び昭和63年富津市公告第14号に定める富津緩衝緑地の供用区域の周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  15. 昭和59年千葉県告示第101号に定める印旛村西部地区公園に附帯する駐車場の区域で次の図に示す区域及びその周囲50メートル以内の区域(「次の図」は、省略し、その関係図面を千葉県県土整備部公園緑地課及び印旛郡印旛村役場に備え置いて縦覧に供する。)【平成6年・第553号】

(第9号によるもの)

  1. 昭和60年千葉県告示第12号に定める千葉県立印旛手賀自然公園特別地域(柏市の区域を除く。)【昭和63年・第298号】
  2. 市川市霊園の設置及び管理に関する条例(昭和39年市川市条例第33号)に基づく市川市霊園の昭和63年3月31日現在における供用区域及びその周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  3. 船橋市霊園条例(昭和39年船橋市条例第23号)に基づく船橋市馬込霊園の昭和63年3月31日現在における供用区域の周囲50メートル以内の区域(船橋市の区域を除く。)【昭和63年・第298号】
  4. 東京都霊園条例(昭和27年東京都条例第18号)に基づく東京都八柱霊園及びその周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  5. 成田市霊園の設置及び管理に関する条例(昭和51年成田市条例第44号)に基づくいずみ聖地公園の昭和63年3月31日現在における供用区域及びその周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  6. 市原市墓園の設置等に関する条例(昭和44年市原市条例第30号)に基づく市原市海保墓園の昭和63年3月31日現在における供用区域及びその周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  7. 市原市墓園の設置等に関する条例(昭和44年市原市条例第30号)に基づく市原市能満墓園及びその周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  8. 一宮町宮の森霊園の設置及び管理に関する条例(昭和61年一宮町条例第20号)に基づく一宮町宮の森霊園及びその周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  9. 芝山町公園の設置及び管理に関する条例(平成30年芝山町条例第5号)に基づく芝山公園の供用区域及びその周囲50メートル以内の区域【平成2年・第20号】
  10. 昭和56年千葉県告示第35号に定める21世紀の森と広場の供用区域及びその周囲800メートル以内の区域のうち次の図に示す区域(「次の図」は、省略し、その関係図面を千葉県庁及び松戸市役所に備え置いて縦覧に供する。)【平成4年・第449号】

(第10号によるもの)

  1. 東京国際空港及びその航空保安施設の用地に係る区域の周囲500メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  2. 昭和56年千葉県告示第277号に定める平田緑地保全地区の周囲100メートル以内の区域(ただし、一般国道14号の南側の区域を除く。)【昭和63年・第298号】
  3. 昭和56年千葉県告示第277号に定める子の神緑地保全地区の周囲100メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  4. 昭和56年千葉県告示第277号に定める宮久保緑地保全地区の周囲100メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  5. 昭和57年千葉県告示第640号に定める船戸緑地保全地区の周囲100メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  6. 昭和59年千葉県告示第813号に定める鏑木緑地保全地区の周囲100メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  7. 昭和45年千葉県告示第608号に定める行徳近郊緑地保全区域特別保全地区の周囲100メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
  8. 東金市大字大豆谷字大宮並びに大字松之郷字南岩川、北岩川及び坂上の全部の区域並びに大字東金字谷、山王台、平台、馬場及び新宿、大字台方字花輪、羽黒及び大門、大字大豆谷字丸山、泉谷、小布井戸及び峯上並びに大字松之郷字衆下、上狢久保及び岩川の各一部の区域で次の図に示す区域【平成4年・第449号】(「次の図」は、省略し、その関係図面を千葉県庁及び東金市役所に備え置いて縦覧に供する。)
  9. 成田高速鉄道アクセス線のうち印旛郡印旛村松虫若萩トンネル先(印旛日本医大駅起点0.630キロメートル)から終点(同10.665キロメートル)までの区間及び成田空港高速鉄道線のうち起点から成田市取香取香トンネル手前(土屋起点6.339キロメートル)までの区間の鉄道敷並びにその区間の鉄道から展望できる500メートル以内の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域を除く。)【平成21年・第858号】
  10. 都圏中央連絡自動車道のうち、神崎インターチェンジから大栄ジャンクションまでの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成27年・第157号】

2  千葉県屋外広告物条例第5条の規定による禁止物件の指定

は告示の年及び告示番号

(第1項第4号によるもの)

  1. 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第4号に規定する道路情報管理施設【平成8年・第648号】
  2. 道路法施行令(昭和27年法律第479号)第34条の3第3号に規定する車両の運転者の視線を誘導するための施設及び同条第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡【平成8年・第648号】
  3. 国又は地方公共団体が公共的目的をもって、官公署、博物館、図書館、公園その他の施設に案内するために設置した標識【平成8年・第648号】

(第1項第5号によるもの)

  1. 交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱【昭和44年・第429号】

3  千葉県屋外広告物条例第6条の規定による許可地域等の指定

は告示の年及び告示番号

(第1項第2号及び第3号によるもの)

  1. 一般国道6号線のうち千葉県内の区間の路面及びその両側50メートル以内の区域(柏市の区域を除く。)【昭和44年・第430号】
  2. 一般国道14号線のうち千葉県内の区間の路面及びその両側50メートル以内の区域(千葉市及び船橋市の区域を除く。)【昭和44年・第430号】
  3. 一般国道16号線のうち千葉県内の区間の路面及びその両側50メートル以内の区域(千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く。)【昭和44年・第430号】
  4. 一般国道51号線のうち千葉県内の区間の路面及びその両側50メートル以内の区域(千葉市の区域を除く。)【昭和44年・第430号】
  5. 一般国道126号線の全区間の路面及びその両側50メートル以内の区域(千葉市の区域を除く。)【昭和44年・第430号】
  6. 一般国道127号線の全区間の路面及びその両側50メートル以内の区域【昭和44年・第430号】
  7. 一般国道128号線の全区間の路面及びその両側50メートル以内の区域【昭和44年・第430号】
  8. 一般国道296号線の全区間の路面及びその両側50メートル以内の区域(船橋市の区域を除く。)【昭和44年・第430号】
  9. 一般国道297号線の全区間の路面及びその両側50メートル以内の区域【昭和44年・第430号】
  10. 一般国道410号線のうち君津郡袖ヶ浦町野里字平野台1428番の1地先から君津市大戸見字城ノ作2974番の1地先までの区間及び主要地方道千葉鴨川線の全区間の路面並びにその両側50メートル以内の区域【昭和44年・第430号】
    [ただし、上記1~10に掲げる区域のうち自然公園区域にあるものを除く。]
  11. 般国道410号線のうち南房総市千倉町白間津字儘1690番2地先から千倉町白子字1丁目661番2地先までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域(ただし禁止地域を除く。)【昭和63年・第299号】
  12. 般県道館山千倉線のうち南房総市千倉町宇田字滝ノ沢259番地先から千倉町北朝夷字市場196番3地先までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第299号】
  13. 般県道千倉停車場線の全区間の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【昭和63年・第299号】
  14. 一般国道410号線のうち南房総市千倉町白間津字儘1690番地2地先から白浜町根本字大台1432番地1地先までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域(ただし、自然公園区域を除く。)【平成6年・第554号】
  15. 一般県道館山富浦線のうち、南房総市富浦町多田良字野房1193番30から字田仲1088番1地先までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成19年・第426号】
  16. 南房総市道根本名倉線(南房総市白浜町根本字新割1462番1から白浜字小浜5618番3まで)の全区間の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成19年・第426号】

4  千葉県屋外広告物条例第6条の3第1項の規定による景観保全型広告整備地区の指定

は告示の年及び告示番号

  1. 一般国道295号のうち成田市香取字笠野台270番1地先から成田市山ノ作字供養塚372番13地先までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で道路から展望できる区域【平成16年・第411号】
  2. 昭和63年千葉県告示第844号に定める我孫子都市計画道路根戸新田布佐下線のうち、我孫子市呼塚新田字北道灌橋168番1地先から我孫子市都部字舟戸543番地先までの区間の路面及びその両側の路端から側方へ200メートル以内の区域(柏市の区域を除く。)【平成17年・第325号】
  3. 成田高速鉄道アクセス線のうち印旛郡印旛村松虫若萩トンネル先(印旛日本医大駅起点0.630キロメートル)から終点(同10.665キロメートル)までの区間及び成田空港高速鉄道線のうち起点から成田市取香取香トンネル手前(土屋起点6.339キロメートル)までの区間の鉄道敷並びにその区間の鉄道から展望できる500メートル以内の区域【平成21年・第859号】

5  千葉県屋外広告物条例第6条の3第2項の規定による景観保全型広告整備地区における広告物等の表示及び設置に関する基本方針

は告示の年及び告示番号

1

  1. 景観保全型広告整備地区の名称
    国道295号景観保全型広告整備地区
  2. 広告物等の表示及び設置に関する方針
    一般国道295号は、東関東自動車道水戸線や一般国道51号と結ばれ、併設する新空港自動車道とともに、新東京国際空港(以下「成田空港」という。)へのアクセス道路として日本の表玄関の役割を担っている。
    この沿道地区は、成田空港の暫定滑走路供用開始を契機に、広告物の集合化など空港利用者の利便性の向上が図られるとともに、良好な景観の形成が期待されている。
    このようなことから、一般国道295号の沿道を景観保全型広告整備地区に指定し、以下の基本方針に基づく広告物等の表示や設置を目指すこととする。
    • (1)自然景観及び道路景観との調和を意識した広告物等の誘導
      本地区は、豊かな自然景観が残され、景観に配慮した道路整備が行なわれていることから、これらの景観に配慮した広告物等の設置位置やデザイン面での誘導を図る。
    • (2)成田空港の利用者に配慮した広告物等の誘導
      一般国道295号の利用者に対する広告物等の見やすさに配慮するとともに、成田空港を利用する外国人への案内広告の充実を図る。
  3. 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
共通基準

基準

  1. 派手で際立った色彩とせず、周囲の景観との調和を図る。
  2. 広告物等の見やすさを損なわないものとする。
  3. 広告物等の照明は、動光又は点滅を伴わないものとし、照明を用いる場合は、道路照明の光源色との調和に努める。
個別基準
区分 基準
建築物等に表示し、又は設置する広告物等
(自己の住居、事業所などに設置する広告物等)
  1. 建築物等との調和を図り、自己の氏名、名称、商標を簡潔に表示する。
  2. 建築物等から独立する広告物等とのデザイン的な統一に努める。
建築物等から独立した広告物等
(自己の住居、事業所などに設置する広告物等)
  1. 自己の氏名、名称、商標を簡潔に表示する。
  2. 事業の内容を表示する広告物等の数は、最小限の個数とする。
  3. 建築物等に表示し、又は設置する広告物等とのデザイン的な統一に努める。
  4. できる限り集合化に努める。
道標・案内図板
  1. 自然景観の眺望を妨げない位置に設置し、道標のデザイン化や集合化に努める。
  2. 案内図板にあっては、多言語表記に努める。
公共機関が設置する広告物等 民間の広告物等の模範となるよう積極的に周囲の景観との調和や集合化を図る。

【平成16年・第412号】

2

  1. 景観保全型広告整備地区の名称
    「手賀沼ふれあいライン」景観保全型広告整備地区
  2. 広告物等の表示及び設置に関する方針

    手賀沼北部の地域を東西につなぐ我孫子都市計画道路根戸新田布佐下線の一部の区間は、地域の住民から「手賀沼ふれあいライン」と呼ばれており、その沿道は、手賀沼周辺の景観に関心の高い市民団体からの提案を契機として、我孫子景観条例に基づく特定地区に指定され、建築等の行為の規制及び誘導が図られている。

    また、この地区は、手賀沼や斜面林などの自然景観、あるいは沿道の街並み景観と調和した広告物等のデザインなど、良好な景観の形成も期待されている。
    このようなことから、「手賀沼ふれあいライン」及びその沿道地区を景観保全型広告整備地区に指定し、以下の基本方針に基づく広告物等の表示又は設置を目指すこととする。

    (1)手賀沼周辺の自然景観との調和
    手賀沼は千葉県立印旛手賀自然公園に指定され、水と緑の融合した優れた風景地として親しまれ、その周辺は斜面林や田園が広がり、手賀沼と一体となった良好な自然景観を形成している。
    この水と緑で構成される自然景観の眺望を損なわないよう、自然と調和した広告物等の誘導を図る。

    (2)景観に配慮したまちづくりの推進
    手賀沼の周辺には、我孫子市役所、我孫子市生涯学習センター及び我孫子市手賀沼親水広場といった交流拠点や、志賀直哉や武者小路実篤ら文人の邸宅跡などがあり、周辺には閑静な住宅街が広がっている。また、「手賀沼ふれあいライン」の沿道は、多様な商業施設による賑わい空間も形成されている。
    このような公共施設及び文化施設への利便性を考慮した適切な案内表示を行うとともに、快適な住環境にも配慮した広告物等、さらには、賑わい空間での節度ある広告物等へと誘導を図る。

  3. 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
共通基準(広告物等の位置、形状、色彩、意匠等の基準は以下のとおりとする。)

基準

広告物等の位置、形状、色彩、意匠等の基準は以下のとおりとする。

個別基準(広告物等の位置、形状、色彩、意匠等の基準は以下のとおりとする。)

区分

基準

位置及び形状

  1. 手賀沼や斜面林などの自然景観への眺望を損なわないものとする。
  2. 建築物等から独立した広告物等は、歩行者に圧迫感を与えないよう努める。

色彩

原則として、地色に彩度の高い色は用いないものとする。

意匠

  1. 手賀沼周辺の自然景観との調和を図る。
  2. 表示内容は、原則として、商店名、施設名とし、かつ、分かりやすい表示となるよう努める。

その他表示及び設置の方法

  1. 広告物等の照明は、自己の敷地外あるいは上空を照らさないものとし、また、動光又は点滅を伴わないものとする。
  2. 広告物等の裏面についても景観に配慮するよう努める。

建築物等に表示し、又は設置する広告物等
(自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等)

  1. 屋上に設置する広告物等の個数はできる限り一個とする。
  2. 広告物等の表示内容は、建築物等とのデザインの統一を図るよう努める。

建築物等から独立した広告物等
(自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等)

  1. 屋上に設置する広告物等の個数はできる限り一個とする。
  2. 広告物等の表示内容は、建築物等とのデザインの統一を図るよう努める。

建築物等から独立した広告物等
自己の住居、事業所又は作業場以外の場所に表示し、又は設置する広告物等

  1. できる限り集合化を図り、道路の交差点及び分岐点の周辺に設置するよう努める。
  2. 広告物等の照明は、光源色は白色系を用いるものとする。

案内図板

  1. 積極的に自然景観との調和を図るものとする。
  2. 案内機能を高めるため、統一的な形態及びデザインとし、また、適切な配置を行うものとする。

【平成17年・第326号】

3

  1. 景観保全型広告整備地区の名称
    成田新高速鉄道景観保全型広告整備地区
  2. 広告物等の表示及び設置に関する方針
    成田新高速鉄道は、成田空港と都心を結ぶアクセス鉄道の役割を担っている。
    世界への玄関口とも言える沿線地域には、千葉県立印旛手賀自然公園や日本の原風景とも言える田園、里山の自然等の良好な景観が形成されており、広告物をより周辺景観と調和したものとすることにより、沿線景観を適切に保全又は形成することが期待されている。
    このようなことから、成田新高速鉄道及びその沿線地域を景観保全型広告整備地区に指定し、以下の基本方針に基づく広告物の表示又は設置を目指すこととする。
    • (1)自然景観と調和した広告物等の誘導
      鉄道沿線の印旛沼やその周辺に広がる田園等の豊かな自然景観を損なわないよう、自然と調和した広告物等の誘導を図る。
    • (2)景観に配慮したまちづくりの推進
      沿線には、閑静な住宅街である千葉ニュータウンや成田市土屋地区のような多様な商業施設による賑わい空間も形成されている。
      このような市街地において、快適な住環境にも配慮した広告物等、さらには、賑わい空間での節度ある広告物等へと誘導を図る。
  3. 告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
共通基準

基準

  1. 積極的に自然景観との調和を図るものとする。
  2. 派手で際立った色彩とせず、周囲の景観との調和を図る。
  3. 広告物等の照明は、動光又は点滅を伴わないものとし、光源色は白色系を用いるものとする。
個別基準(広告物等の位置、形状、色彩、意匠等の基準は以下のとおりとする。)

区分

基準

建築物等に表示し、又は設置する広告物等
(自己の住居、事業所 又は作業場に表示し、又は設置する広告物等)

  1. 建築物等との調和を図り、自己の氏名、名称及び商標を簡潔に表示する。
  2. 建築物等から独立する広告物等とのデザイン的な統一を図るよう努める。
  3. 屋上に設置しないものとする(ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)を除く。)。

建築物等から独立した広告物等
(自己の住居、事業所 又は作業場に表示し、又は設置する広告物等)

  1. 自己の氏名、名称及び商標を簡潔に表示する。
  2. 事業の内容を表示する広告物等の数は、最小限の個数とする。
  3. 建築物等に表示し、又は設置する広告物等とのデザイン的な統一に努める。
  4. できる限り集合化に努める。
  5. 広告物を設置する高さは5m以内とする(ただし、市街化区域を除く。)。

道標・案内図板

  1. 自然景観の眺望を妨げない位置に設置するよう努める。
  2. 案内機能を高めるため、デザイン的な統一に努める。また、適切な配置を行うものとする。

【平成21年・第860号】

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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