ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年8月31日

ページ番号:2541

認可外保育施設の利用に係る幼児教育・保育の無償化について

認可外保育施設の利用に係る幼児教育・保育の無償化についてお知らせします。

お知らせ

認可外保育施設を運営している方へ

無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出するとともに、施設が所在する市町村へ確認申請が必要となります。また、無償化の対象となるには、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要です。(ただし、経過措置として5年間の猶予期間が設定されています。)

なお、5年間の猶予期間中、無償化の対象施設の範囲が市町村によって異なる場合がありますので、施設を設置するお住まいの市町村に御確認ください。

認可外保育施設を利用している方へ

無償化の対象となるための手続きや対象となる費用、対象施設等について利用者向けのお知らせです。なお、無償化の給付や保育の必要性の認定手続き等、今後利用者が行う手続きについては、お住まいの市町村で行うことになりますので、居住市町村の保育担当課に御相談ください。

また、認可外保育施設の設置者の方は、本リーフレットを利用者への周知等に御活用ください。

幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化の全体像の説明リーフレットです。

関係情報リンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課法人指導班

電話番号:043-223-2321

ファックス番号:043-222-9939

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?