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更新日:令和6(2024)年2月26日

ページ番号:634804

「成人の日」に係る行事等について

「成人の日」は、大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日として「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)で定められています。

県内では、各市町村において、1月の「成人の日」の前後に「成人の日」行事等が実施されており、県で調べた予定(前年11月1日現在)を掲載しています。

1「成人の日」行事等について

令和6年「成人の日」に係る行事等について

2.過去の「成人の日」行事等について

令和4年4月の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから、令和5年からは各市町村が定めた対象者に対して「成人の日」行事等が実施されています。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室

電話番号:043-223-2291

ファックス番号:043-221-5858

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