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更新日:令和6(2024)年1月4日

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富津市富津字仲町1713番1外1筆の随意契約による譲受人の募集について(令和5年6月20日)(令和6年1月4日追記)

令和5年6月20日
千葉県企業局土地管理部土地分譲課

【令和6年1月4日追記】令和5年12月28日(木曜日)に募集は終了しました。

千葉県企業局では、富津市富津字仲町1713番1外1筆について、令和5年7月21日(金曜日)から先着順により申込みの受付を行います。分譲を希望される方は、分譲案内書を御確認の上、お申し込みください。

1 分譲の概要

(1)分譲方法

随意契約により先着順で譲受人の募集をします。

(2)物件概要(2筆で1つの物件です)

所在地

地目

面積

用途地域

(地区整備計画)

建ぺい率

容積率
富津市富津字仲町1713番1 宅地 1,680.55平方メートル 第一種住居地域

60%

200%

富津市富津字仲町1715番52

雑種地

60.00平方メートル

第一種住居地域

60%

200%
合計   1,740.55平方メートル      

(3)土地譲渡代金(最低金額)

11,923,000円

※実際の土地譲渡代金は、最低金額以上で見積書に記載いただいた見積金額とします。

2 応募資格

次の(1)及び(2)のいずれにも該当しない者

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当する者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団等に該当する者

3 譲受人の募集及び申込者の決定

(1)分譲案内書

分譲案内書(PDF:6,699.1KB)(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください)

(2)分譲受付期間及び場所

ア 受付期間 令和5年7月21日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)

ただし、土曜日、日曜日、及び祝日を除きます。

イ 受付場所 千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンD棟5階

 千葉県企業局土地管理部土地分譲課 分譲企画室

 電話 043-296-8755

(3)分譲申込みに必要な書類

ア 分譲申込書〔様式1〕

イ 法人(会社)概要書〔様式2〕

ウ 事業計画書〔様式4〕(配置図、平面図及び横断面図を添付)

エ 見積書〔様式5〕(申込み以降、当局が指定した日に提出してください。)

オ 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(発行から3か月以内のもの)

カ 印鑑証明書(分譲申込書に押印した印鑑に係るもので発行から3か月以内のもの)

キ 会社定款

ク 会社経歴書(任意様式)

ケ 誓約書〔様式6〕

※個人の場合は、「法人(会社)概要書」に換えて、「個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票の謄本又は抄本」(発行から3か月以内のもの)が必要です。なお、「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」、「会社定款」及び「会社経歴書」の提出は不要です。

(4)受付方法

事前に電話により物件の受付可否を確認した上で、「(3)分譲申込みに必要な書類」を土地分譲課分譲企画室に直接持参して審査を受けてください。

※お手数ですが、事前に来局日時を御連絡ください。

※物件の有無は変動します。ホームページの更新と時間差が生じ、掲載中であっても、既に譲受人が決定しており、売却済みになっている場合がありますので御注意ください。

(5)申込者の決定方法

ア 1者のみの申込みだった場合

・申込者を申込決定者とします。

・見積書の提出日時及び場所を、申込みのあった日の翌開庁日までに申込決定者に御連絡します。

イ 同一日に複数の申込みがある場合

・申込者の順位を同位とし、全員から見積書を徴し、最高金額を提示した者を申込決定者とします。

・見積書の提出日時及び場所を、申込みのあった日の翌開庁日までに申込者全員に御連絡します。

・当該見積合わせにおいて、同価格の者が2者以上あるときは、直ちに、くじ引きによって申込決定者を定めます。

・くじ引き方法は、最初にくじ引きの順番を決めるくじ引きを行い、その後、申込者を決定するくじ引きを行います。

4 主な分譲条件等(詳細は分譲案内書第11参照)

(1)譲受人は、以下のいずれかに該当するものとします。(複数該当可)

ア 業務用施設を自ら経営しようとするもの

イ 第三者に経営させるために当該業務用施設を貸し付けようとするもの

ウ 自己又は従業員の居住の用に供する住宅を建築しようとするもの

エ 住宅を購入して居住するものに対して販売し、又は賃貸する目的で自ら住宅を建築しようとするもの

オ 信託会社又は信託業務を営む銀行に当該業務施設を信託しようとするもの

(2)譲受人は、都市計画法、建築基準法、富津市条例などの関係法令及びその他各種の指導要綱等を遵守するとともに、近隣の土地利用状況に配慮した建物を建設し、周辺の環境と調和した適切な土地利用を図ってください。

 開発等に必要な手続き及び関係機関・隣接地権者等との協議は、譲受人において行ってください。

 また、近隣住民への事前説明を徹底してください。

(3)譲受人は、土地譲渡契約締結の翌日から起算して3年以内に、事業計画に基づき住宅等又は施設等を建設し、操業(住宅の場合は販売開始、自ら居住する場合は居住開始)してください。

お問い合わせ

所属課室:土地管理部土地分譲課分譲企画室

電話番号:043-296-8755

ファックス番号:043-296-6459