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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:5346

食品営業許可の手続について|松戸保健所(松戸健康福祉センター)

令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、1営業許可業種、2営業届出業種、3届出対象外業種の3つに区分されました。

  • 1営業許可業種及び2営業届出業種にあたる営業を行う場合、管轄する保健所へ申請又は届出する必要があります。
  • 3届出対象外業種にあたる営業については、保健所での手続きは不要です。

営業許可が必要な主な業種(32業種)

営業許可が必要な業種は以下のとおりです。

  • 調理業(飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業)
  • 販売業(食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業)
  • 処理業(集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業)
  • 製造・加工業(菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業(そうざい半製品を含む)、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業)

施設基準

公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。

衛生管理等に関する基準

【一般的な衛生管理に関すること】

食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。

【HACCPに沿った衛生管理に関すること】

危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。

営業許可までの流れ

  1. 保健所において営業許可業種の確認、図面相談
  2. 営業許可の申請(保健所窓口で申請書面提出又は食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクを利用して申請)
  3. 申請手数料の納付(千葉県収入証紙)
  4. 施設確認の日程調整
  5. 施設確認(現地審査)
  6. 営業許可(営業許可証の交付)
  • 申請内容に不備がある場合、申請を受理できないことがありますので、早めの事前相談をお願いします。
  • 屋台、自動車等を利用して行う営業については、上記2~5を同日に行うことが可能です(平日の月曜日から金曜日)。保健所駐車場内で施設検査を行いますので、申請内容の審査及び施設の設営がおおむね16時までに終了するよう、時間に余裕をもって来所してください。

営業届出業種

1営業許可業種及び3営業届出対象外業種に該当しない営業が対象となります。

  • 旧許可業種であった営業(乳類販売業、氷雪販売業等)
  • 販売業(弁当販売業、野菜果物販売業等)
  • 製造・加工業(コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)、調味料製造・加工業、製茶業等)
  • その他(行商、集団給食施設、合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業等)

施設基準

なし

衛生管理等に関する基準

【一般的な衛生管理に関すること】

食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。

【HACCPに沿った衛生管理に関すること】

危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。

【合成樹脂が使用された器具・容器包装製造業の基準】

営業届出対象外業種

以下の営業を行う場合、保健所への手続きは不要です。

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の製造業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

食品営業関係様式ダウンロード

営業許可申請書・営業届(新規、継続、変更、廃業)、地位承継届 等 は、以下からダウンロードが可能です。

食品営業関係様式ダウンロード

その他の手続き

下記の書類については電子メール又はファックスで受付けることが可能です。

電子メールでの提出を希望される方は、メールアドレスをお伝えしますので下記問い合わせ先(生活衛生課食品担当)まで御連絡ください。

ファックスでの提出を希望される方は、下記問い合わせ先のファックス番号へ送付いただいた後、お電話での御連絡をお願いいたします。

食品衛生監視票交付願(PDF:60.7KB)

食品衛生監視票交付願(ワード:16.1KB)

※交付にあたり、立入り検査を実施する場合があります。また、受取りにつきましては保健所への来所をお願いしております。

食品営業許可証明願(営業中の施設)(PDF:250.8KB)

食品営業許可証明願(営業中の施設)(ワード:26.5KB)

食品営業許可証明願(廃業済の施設)(PDF:254.3KB)

食品営業許可証明願(廃業済の施設)(ワード:28.5KB)

紛失届(PDF:241.7KB)

紛失届(ワード:26.5KB)

※受取りにつきましては保健所への来所をお願いしております。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部松戸保健所生活衛生課

電話番号:047-361-2139

ファックス番号:047-368-0689

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