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更新日:令和6(2024)年4月8日

ページ番号:5344

ふぐ営業認証申請等について┃松戸保健所(松戸健康福祉センター)

ふぐ営業認証について

ふぐの営業を行う場合は、施設ごとに「認証」を受けなければなりません。

(参考:ふぐの取扱い等に関する条例(PDF:137.2KB)ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(PDF:110.4KB)

認証を受けるには、食品衛生法施行条例(PDF:205.7KB)で定めるふぐを取扱う営業の施設の基準を満たす必要があります。

申請区分

手数料

(千葉県収入証紙)

必要書類
ふぐ営業認証の申請

7,800円

  1. ふぐ営業認証申請書(PDF:26.9KB)
  2. 千葉県ふぐ処理師免許証の写し(原本も持参してください) 
  3. 食品営業許可証の写し
  4. 営業所付近の見取り図
  5. 廃棄物の処理方法を記載した書類(様式例(PDF:21.6KB)
  6. 専任ふぐ処理師が営業者自身ではない場合、専任ふぐ処理師と営業者との雇用関係を明らかにする書類(様式例(PDF:31.9KB)

ふぐ営業認証申請事項の変更

(ふぐ営業認証書記載事項の書換あり(※1))

※1:例

  1. 営業者氏名又は住所の変更
  2. 営業所名称の変更
  3. 専任ふぐ処理師の変更
2,700円
  1. ふぐ営業認証書書換交付申請書(PDF:28.7KB)
  2. ふぐ営業認証申請事項変更届(PDF:26.6KB)
  3. 交付されているふぐ営業認証書
  4. 営業者氏名の変更の場合、新名と旧名が確認できる以下の書類
  • 個人(改姓又は改名)の場合、住民票の写し等(申請前6月以内に作成)
  • 法人(法人名変更)の場合、登記事項証明書(申請前6月以内に作成)
  1. 専任ふぐ処理師の変更の場合
  • 千葉県ふぐ処理師免許証の写し(原本も持参してください)
  • 新しい専任ふぐ処理師が営業者自身ではない場合、専任ふぐ処理師と営業者との雇用関係を明らかにする書類(様式例(PDF:31.9KB)

ふぐ営業認証申請事項の変更

(ふぐ営業認証書の書換なし)

不要
  1. ふぐ営業認証申請事項変更届(PDF:26.6KB)

ふぐ営業認証書の再交付

(ふぐ営業認証書を破ったり失くしてしまったりした時)

2,700円
  1. ふぐ営業認証書再交付申請書(PDF:25.8KB)
  2. ふぐ営業認証書を棄損した場合は、ふぐ営業認証書
ふぐ営業の廃止 不要
  1. ふぐ営業廃止届(PDF:23.8KB)
  2. 交付されているふぐ営業認証書

 ふぐの取扱い等について(令和6年4月1日以降)

身欠きふぐ※は、ふぐ営業認証施設以外でも販売や料理が可能になりました。

※有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者(その者の監督下で従事する者を含む)及び施設で処理された身欠きふぐ(千葉県の場合、専任のふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて取扱いに従事する者又はふぐ処理師が営業の認証を受けた施設で処理した身欠きふぐ)をいいます。

ただし、未処理のふぐ(丸ふぐ、処理が不十分なふぐ、皮が不可食の魚種のヒレ付き身欠きふぐ等)や処理の確認を要するふぐ(単に内臓のみを除去して輸入されたふぐ等)は、引き続き、ふぐ処理師がふぐ営業認証施設で取扱う必要があります。

加工され又は料理されたふぐの営業届等は廃止になりました。

届出は不要ですが、今後も仕入先等への確認や記録を適切に行ってください。

食用の丸ふぐの販売について

食用の丸ふぐは、一般消費者に販売することができず、ふぐ認証施設営業者又はふぐ処理師にしか販売できません。なお、魚介類競り売り営業の許可に係る施設内においては、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に販売するときに限って、例外的に認められています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部松戸保健所生活衛生課

電話番号:047-361-2139

ファックス番号:047-368-0689

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