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更新日:令和4(2022)年6月13日

ページ番号:5343

クリーニング所の手続|松戸保健所(松戸健康福祉センター)

クリーニング師試験について(千葉県庁衛生指導課)

開設の届出

松戸市、流山市、我孫子市内においてクリーニング所を新規に開設しようとする方は、松戸健康福祉センター【松戸保健所】へ届出をし、その構造設備について検査を受け基準に適合しなければ使用できません。

1必要書類

  • クリーニング所開設届…開設届様式ダウンロード
  • 構造設備の概要書
  • クリーニング師一覧表(取次所は不要)
  • クリーニング師免許証(取次所は不要)
  • 施設の平面図、案内図

営業者が法人の場合は、登記簿謄本

2検査手数料

17,000円

3提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

4検査日

原則として毎週月・木曜日

  • 千葉県クリーニング所の衛生措置に関する条例

開設後の手続

施設の変更、屋号の変更、クリーニング師の雇用(解雇)等生じた場合は変更届を提出し、経営を止めた場合は廃止届を提出してください。

変更届

施設の名称、法人の名称等の変更、クリーニング師の雇用や解雇が生じた場合は、変更届が必要です。
また、構造設備を変更したときも届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新たに開設届を提出していただくこともありますので、事前にご相談ください。

1必要書類

クリーニング所変更届様式ダウンロード

必要書類

変更内容

必要書類

施設の名称変更

  • クリーニング所変更届

法人の名称又は代表者の変更

  • クリーニング所変更届
  • 登記簿謄本

施設の構造設備の変更

  • クリーニング所変更届
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面

クリーニング師の変更

  • クリーニング所変更届
  • クリーニング師免許証

2提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

廃止届

クリーニング所を廃止したときに提出してください。

1必要書類

2提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

承継届

開設者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合や、クリーニング業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、承継届が必要です。

1必要書類

承継内容

必要書類

開設者が死亡し、相続人が引き続き営業を行う場合(相続)

  • クリーニング業営業承継届(相続)
  • 開設者相続同意証明書
  • 被相続人との続柄及び被相続人の死亡の事実を称する戸籍謄本又は除かれた戸籍の謄本(被相続人の相続人全員を確認できる書類…死亡した被相続人の謄本等)
法人が合併し、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が引き続き営業を行う場合(合併)

法人が分割し、分割により当該営業を承継する法人が引き続き営業を行う場合(分割)

2.提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部松戸保健所生活衛生課

電話番号:047-361-2139

ファックス番号:047-368-0689

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