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更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:407524

理容所について|海匝保健所(海匝健康福祉センター)

理容所の開設について

  • 理容所を開設する場合は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ届出し、検査を受けて基準に適合していることの確認を受ける必要があります。

構造設備基準

  • 隔壁等により外部及び他の施設と区画すること
  • 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること
  • 理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること
  • 理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと
  • 待合所を設け、作業所とこれを区画すること
  • 作業所の床面積は、理容を行うときに使用するいすが1台の場合にあっては6.6平方メートル以上とし、1台を超える場合にあってはその超える数が1台を増すごとに3.3平方メートルを6.6平方メートルに加えた面積以上とすること
  • 洗場は、流水装置とすること
  • 作業所内に洗髪及び洗顔を行うことができる流水式の設備を設けること
  • 消毒設備を設けること
  • 皮膚に接する布片及び器具を清潔に保管するための設備を設けること
  • ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること

理容の業を行う場合に講ずべき措置

  • 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具(クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具)を清潔に保つこと
  • 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること
  • 作業中は清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は清潔なマスクを使用すること
  • 手指は、清潔に保ち、客1人ごとの作業着手前に消毒すること
  • 刈布その他の客用の被布は、清潔なものを使用すること

消毒方法について

  • 器具(クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具)は十分に洗浄した後、次の方法により消毒しなければなりません。

(1)かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く)・かみそり以外の器具で血液が付着しているもの(その疑いのあるもの)

  • 沸騰後2分間以上煮沸する方法

  • エタノール(76.9%~81.4%)中に10分間以上浸す方法

  • 次亜塩素酸ナトリウム(0.1%以上)中に10分間以上浸す方法

(2)上記以外の器具

  • 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
  • 沸騰後2分間以上煮沸する方法
  • 10分間以上80℃を超える湿熱に触れさせる方法
  • エタノール(76.9%~81.4%)中に10分間以上浸し、又はエタノール(76.9%~81.4%)を含ませた綿・ガーゼで器具の表面をふく方法
  • 次亜塩素酸ナトリウム(0.01%以上)中に10分間以上浸す方法
  • 逆性石ケン(0.1%以上)中に10分間以上浸す方法
  • グルコン酸クロルヘキシジン(0.05%以上)中に10分間以上浸す方法
  • 両性界面活性剤(0.1%以上)中に10分間以上浸す方法

管理理容師について

  • 理容師が常時2人以上いる理容所は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければなりません。

必要書類等

  1. 開設届
  2. 構造及び設備の概要書(PDF:92.5KB)
  3. 施設の平面図、案内図(PDF:27KB)
  4. 従業者一覧表(PDF:49.9KB)
  5. 理容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
  6. 理容師について、理容師免許証(原本を持参すること)
  7. 理容師を2名以上設置する場合、管理理容師資格認定講習会の修了証書の写し(原本を持参すること
  8. 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(国籍等を記載したもので、個人番号が記載されていないもの)
  9. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
  10. 事業の譲渡に係る契約書等の写し又は事業を譲り受けたことを証する書面(事業譲渡の場合)
  11. 手数料:17,000円(千葉県収入証紙)

変更届

  • 理容所の届出事項(施設名称、開設者の住所・氏名、理容師・従業員の雇入、管理理容師の変更、施設の改築など)に変更があった場合、すみやかに変更届を提出してください。

 (必要書類)

  1. 理容所開設事項変更届
    1. 理容所開設事項変更届ワード様式(ワード:15.3KB)
    2. 理容所開設事項変更届PDF様式(PDF:42.8KB)
  2. 理容師の雇入
    1. 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
    2. 理容師免許証(原本を持参すること)
    3. 従事者一覧表(PDF:61.1KB)
  3. 管理理容師の変更:管理理容師資格認定講習会の修了証書の写し(原本を持参すること)
  4. 開設者の住所・氏名(法人の代表者):登記事項証明書など
  5. 施設の改築:改築前と後の平面図(大規模な改築の場合、新規申請が必要な場合あり)

廃止届

  • 理容所を廃止した場合は、すみやかに廃止届を提出してください。

 (必要書類)

  1. 理容所廃止届
    1. 理容所廃止届ワード様式(ワード:14.9KB)
    2. 理容所廃止届PDF様式(PDF:27.7KB)
  2. 理容所検査確認書

申請・相談先

施設所在地 担当機関 住所 電話番号
銚子市 海匝保健所 健康生活支援課 銚子市清川町1-6-12 0479-22-0206
旭市・匝瑳市 海匝保健所 八日市場地域保健センター 匝瑳市八日市場イ2119-1 0479-72-1281

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部海匝保健所健康生活支援課

電話番号:0479-22-0206

ファックス番号:0479-24-9682

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