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更新日:令和6(2024)年4月2日

ページ番号:407573

興行場について|海匝保健所(海匝健康福祉センター)

興行場営業許可申請について

  • 「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
  • 業として興行場を経営する場合は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ申請し許可を受けなければなりません。

構造設備基準

  • 興行場の設置の場所は、排水が極めて悪いなど入場者の衛生に支障を来す場所であつてはならない。ただし、その周囲において、排水が容易に行われるよう耐水性の材料による排水溝を設けるなど防湿上有効な措置が講じられている場所にあつては、この限りでない。
  • ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている窓、給気口及び排気口に金網等を設けたものであること。
  • 入場者が利用する部分の床面の高さが直下の地面から45センチメートル未満である場合にあつては、床下をコンクリート、たたきその他これに類する材料で覆う等防湿上有効なものであること。
  • 清掃及び排水が容易に行えるものであること。
  • 興行場内においては、興行を見せ、又は聞かせるため入場者に利用させる場所(以下「観覧席」という。)と便所、喫煙所、売店、食堂等の用に供される場所(舞台等興行に直接関係する場所を除く。)とは、隔壁等により区画されていること。
  • 入場者に用具を提供する場合にあつては、当該用具を衛生的に保管する設備が設けられていること。
  • 清掃を行うための適当な用具を備え、当該用具を保管する専用の設備が設けられていること。
  • 床面から85センチメートルの高さにおいて、20ルクス以上の照度を保持できる照明設備又は採光設備が設けられていること。
  • ごみ箱が適当に配置されていること。
  • 観覧席には、換気上有効な機械換気設備又は空気調和設備を設けなければならない。
  • 興行場においては、次の各号により便所を設けなければならない。ただし、興行場外に設置された便所を有効に利用できる場合において、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、便所を設けないことができる。
  1. 水洗便所とすること。ただし、下水道法第2条第8号に規定する処理区域外に存し、かつ、適当な放流先がない場合は、くみ取便所とすることができる。
  2. 男子用と女子用に区画して設けること。
  3. 便器の総数は、観覧席の床面積の合計が300平方メートル以下の部分については15平方メートル、300平方メートルを超え600平方メートル以下の部分については20平方メートル、600平方メートルを超え900平方メートル以下の部分については30平方メートル、900平方メートルを超える部分については60平方メートルごとにそれぞれ便器1つを増すこととして累計した数以上とすること。ただし、興行場の種類又は用途により、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
  4. 男子用便器の総数と女子用便器の総数は、ほぼ同数とすること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
  5. 男子用小便器5ごとに男子用大便器1以上を設けること。
  6. 水道その他の清浄な水を十分に供給できる流水式の手洗装置を設けること。

衛生上講ずべき措置の基準

  • 営業者は、興行場について次の各号により清潔を保持しなければならない。
  1. 構造設備は、必要に応じて保守点検を行い、常に適正な機能を有するように整備しておくこと。
  2. 適切な方法により清掃を行い、衛生的な方法により汚物を処理すること。
  3. 適切な方法により、ねずみ、昆虫等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。
  4. 入場者に提供する用具は、清潔なものとすること。
  5. 営業者は、観覧席について換気を十分に行い、適正な空気環境を保持しなければならない。

必要書類等

  1. 興行場営業許可申請書
  2. 構造設備の概要書
  3. 施設の平面図及び配置図
  4. 付近見取図(施設の周囲200m以内の排水等の状況を示す見取図)
  5. 営業者が法人の場合は、登記事項証明書(90日以内のもの)
  6. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  7. 消防法令適合通知書
  8. 事業の譲渡に係る契約書等の写し又は事業を譲り受けたことを証する書面(事業譲渡の場合)
  9. 手数料:23,000円(千葉県収入証紙)

変更届

  • 興行場の申請事項(施設名称、営業者・管理人の住所・氏名、施設の改築など)に変更があった場合、10日以内に変更届を提出してください。

(必要書類)

  1. 興行場営業変更届出書
  2. 営業者の住所・氏名(法人の代表者):登記事項証明書など
  3. 施設の改築:改築前と後の平面図(大規模な改築の場合、新規申請が必要な場合あり)

停止・廃止届

  • 興行場を停止・廃止した場合は、10日以内に停止・廃止届を提出してください。

(必要書類)

  1. 興行場営業停止(廃止)届出書
  2. 廃止した場合:興行場営業許可書

他法令について

法令 担当機関 電話番号

食品衛生法

建築物衛生法

海匝保健所 健康生活支援課

海匝保健所 八日市場地域保健センター

0479-22-0206

0479-72-1281

建築基準法 海匝土木事務所 建築宅地課

0479-72-1172

消防法 各消防本部 予防課 -
水質汚濁防止法 海匝地域振興事務所 地域環境保全課 0479-64-2825
自然公園法 環境生活部 自然保護課 043-223-2971
都市計画 各市役所 -
水道法

各市役所

-

*上記以外の法令等による規制がかかる場合がありますので、営業者自身の責任で関係法令をご確認するようお願いいたします。

申請・相談先

施設所在地 担当機関 住所 電話番号
銚子市 海匝保健所 健康生活支援課 銚子市清川町1-6-12 0479-22-0206
旭市・匝瑳市 海匝保健所 八日市場地域保健センター 匝瑳市八日市場イ2119-1 0479-72-1281

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部海匝保健所健康生活支援課

電話番号:0479-22-0206

ファックス番号:0479-24-9682

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