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更新日:令和6(2024)年4月2日

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クリーニング所について|海匝保健所(海匝健康福祉センター)

クリーニング所の開設について

  • クリーニング所を開設する場合は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ届出し、検査を受けて基準に適合していることの確認を受ける必要があります。

構造設備基準

(共通)

  • クリーニング所は、隔壁等により外部と区画し、壁、固定されたカウンター(専ら洗濯物の受取及び引渡しを行うためのものに限る。)その他これらに類するものにより他の施設と区画して設けること。
  • クリーニング所内は、換気、防湿及び照明を十分に行うこと。
  • クリーニング所は、ねずみ、昆虫等の防除を行うこと。
  • クリーニング所において使用する容器は、清潔に保ち、かつ、洗濯が終わらない洗濯物に使用する容器、洗濯が終わった洗濯物に使用する容器及び仕上げが終わった洗濯物に使用する容器に区分すること。

(洗い場・仕上場)

  • クリーニング所は、洗い場と仕上場を区画すること。
  • クリーニング所の洗い場及び仕上場の床面積は、それぞれ9.9平方メートル以上とすること。
  • クリーニング所の洗い場の内壁は、床面から1メートルの高さまでは板又は不浸透性材料で腰張りし、清掃しやすい構造とすること。
  • 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること。
  • 仕上場の床は、板又は不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

  • 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
  • クリーニング所において洗濯に使用する薬品、洗剤等を格納する容器を備えること。
  • テトラクロロエチレンを溶剤として使用するクリーニング所にあっては、次のとおりとすること。
  1. テトラクロロエチレンを貯蔵する場所は、地下浸透及び周囲への流出を防止できる構造とし、かつ、直射日光を避けることができ、及び雨水の浸入を防止できるものとすること。
  2. テトラクロロエチレンを貯蔵する場合の容器は、密閉でき、かつ、耐溶剤性のものとすること。
  3. テトラクロロエチレンを含む排液を適正に処理するための装置を設けること。ただし、処理の委託その他の方法により、適正に処分する場合は、この限りでない。
  4. 使用済みのテトラクロロエチレンを含む廃棄物の保管に当たっては、1及び2に準じて取り扱うこと。
  5. テトラクロロエチレンを使用する洗濯機の一回当たりの処理能力の合計が三十キログラム以上の場合は、脱臭時に排出する気化した溶剤の回収装置を設けること。

(取次所)

  • 洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所(取次所)の床面積は、6.6平方メートル以上とすること。
  • 取次所の床は、板又は不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

クリーニング師について

  • クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。

クリーニング師の研修・業務従事者の講習について

  • クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。
  • 営業者は、営業開始の日から1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、従事者の1/5(切り上げ)に対し、講習を受けさせなければなりません。

利用者に対する説明・苦情の申出先の明示について

  • 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければなりません。
  • 苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しなければなりません。
  • 洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する必要があります。

消毒を要する洗たく物とは

  • 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
  • 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
  • おむつ、パンツその他これらに類するもの
  • 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  • 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

消毒方法について

消毒を要する洗濯物を取り扱う場合は、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。

  • 蒸気による消毒(蒸気がま等を使用し、100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせる)

  • 熱湯による消毒(80℃以上の熱湯に10分間以上浸す)

  • 塩素剤による消毒(次亜塩素酸ナトリウム(250ppm以上)中に30℃以上で5分間以上浸す)

  • 界面活性剤による消毒(逆性石ケン液、両性界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に30℃以上で30 分間以上浸す)

  • ホルムアルデヒドガスによる消毒

  • 酸化エチレンガスによる消毒

  • 四塩化(パークロル)エチレンに5分間以上浸し洗濯した後、四塩化エチレンを含む状態で50℃以上に保たせ、10分間以上乾燥させる工程を含む洗濯方法

必要書類等

  1. 開設届
  2. 構造及び設備の概要書
  3. 施設の平面図、案内図
  4. クリーニング師一覧表
  5. 営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとに、その名称、所在地又は保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した
    書類
  6. クリーニング師について、クリーニング師免許証(原本を持参すること)
  7. 営業者が法人の場合は、登記事項証明書
  8. 事業の譲渡に係る契約書等の写し又は事業を譲り受けたことを証する書面(事業譲渡の場合)
  9. 手数料:17,000円(千葉県収入証紙)

変更届

  • クリーニング所の届出事項(施設名称、開設者の住所・氏名、クリーニング師の変更、従事者数、施設の改築、消毒を要する洗濯物の取扱の有無など)に変更があった場合、すみやかに変更届を提出してください。

(必要書類)

  1. クリーニング所変更届
  2. 開設者の住所・氏名(法人の代表者):登記事項証明書など
  3. クリーニング師の変更:クリーニング師免許証(原本を持参すること)、クリーニング師一覧表
  4. 施設の改築:改築前と後の平面図(大規模な改築の場合、新規申請が必要な場合あり)
  5. 消毒を要する洗濯物の取扱の有無:区分保管方法、消毒方法等を記載したもの

廃止届

  • クリーニング所を廃止した場合は、すみやかに廃止届を提出してください。

(必要書類)

  1. クリーニング所廃止届
  2. クリーニング所検査確認書

他法令について

法令 担当機関 電話番号
建築基準法 海匝土木事務所 建築宅地課 0479-72-1172
消防法 各消防本部 予防課 -
水質汚濁防止法 海匝地域振興事務所 地域環境保全課 0479-64-2825

*上記以外の法令等による規制がかかる場合がありますので、営業者自身の責任で関係法令をご確認するようお願いいたします。

申請・相談先

施設の所在地 担当機関 住所 電話番号
銚子市 海匝保健所 健康生活支援課 銚子市清川町1-6-12 0479-22-0206
旭市・匝瑳市 海匝保健所 八日市場地域保健センター 匝瑳市八日市場イ2119-1 0479-72-1281

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部海匝保健所健康生活支援課

電話番号:0479-22-0206

ファックス番号:0479-24-9682

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